私の妹が通っているエステが、合併のためなくなることになりました。
そしてそのエステは県内にもう一店舗あるため、
閉店後はそこに通うようにという通知がきました。
ですが、その店舗までは片道1時間半くらいかかり
仕事帰りにいくことが不可能になります。
ということは休日にいくことしか出来なくなるということで、
そこに決めるに当たって決め手となった
「仕事帰りに寄れる」というメリットがなくなってしまうわけです。
付近には個人のサロンや他のエステがあるため
出来れば解約してそちらに移りたいと考えています。
そこで質問なのですが
こういった理由で解約する場合、途中解約の違約金は
発生するのでしょうか。
通えないことは無いので、こちらの都合とも言えるとは思いますが
全面的にこちらの理由ではない分、どうなんだろう?と思いました。
ちなみに私も以前別の店舗ですが(妹が今度から通えといわれていた支店)に
通っていたことがあります。
なので、相談しようと思えばそこの担当の方にお話しすることもできるのですが
どういった交渉をしたらいいのかわからないので
お詳しい方、ご意見・アドバイスをよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「違約金」というものは無いはずですよ。
法的に無理があります。あるとすれば「解約手数料」でしょう。
手数料は残金の10%(上限2万円)で、それ以上は請求できません。
残金が10万円なら1万円、20万円なら2万円、30万円でも2万円です。
いずれにしても「交渉」次第です。
今回の理由ならば、充分「店舗側に理由がある中途解約」と判断できますから「手数料は無しで解約できますよね?」と先制するのが良いでしょう。
案外それで通るかも知れませんし。
もしも「お客様の希望解約ですので手数料は頂きます」と言われたら、「理由に納得いかないので消費者センターに相談してみます」と言えば、態度を軟化させる業者も多いです。
なお、契約者が成人しているなら、契約者以外が交渉しても拒否される場合もあります。たとえ姉でも。
ほいほいと契約内容や解約について交渉できたとしたならば、個人情報に無頓着な会社だと判断できますので、別の心配があります。
もしあなたが動くつもりならば、ちゃんと妹さんに「委任状」を書いてもらってからにしてください。
早速のご回答、ありがとうございます。
妹から相談された際、「エステティシャンの人から違約金が要るっていわれた」といっていたので
違約金という表記をしました。
施術者の方だったので、契約に関したの詳細を把握されていなかったのかもしれませんね。それも組織として問題だとは思いますが(^-^;)
契約者は成人しています。
交渉をする時に、不安なのでついてきてほしいといわれました。
なので私が単独で何かするということはないです(部外者ですし)
妹にそのように伝えてみます。
大変助かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
なるほど。
「違約金」とはエステの契約が特定商取引に指定される以前にはよく使われていた言葉です。
ほとんどのエステ(有名どころでも)で、残金以上の「違約金」を請求して、一切返金しないという事がまかり通っていた時代の名残です。
そのエステ会社もそんな事していたんでしょうね。(笑)
付いていく分には委任状は要りませんね。
もうひとつ、契約の有効期限を契約書で確認しておいてください。
有効期限が切れていると解約に応じない場合もあります。
(解約するけど返金は無い)
法的には違法では無いので、交渉は面倒です。
消費者センターでは、継続的役務の有効期限について問題視および解約に応じるようにという通達も出しているので、期限の問題でトラブったら消費者センターで相談してください。
ただし、消費者センターを過信してはいけません。
はずれの相談員に当たると、何もしてくれないで「良い勉強したと思って諦めなさい」なんていうトンデモ相談員もいますから。
基本的にはお住まいの地区のセンターに相談に行くわけですが、もしも東京都内在住でしたら、飯田橋にある消費者センターの元締めに相談しましょう。ここには、はずれ相談員はいません。
御礼が遅くなって申し訳ございません。
妹は明日エステに行かないといけないので、その時に解約の旨
伝えることにしたようです。
明日の交渉次第でまた質問するかもしれません(^-^;)
残念ながら東京在住ではないので
もし交渉の際何かあれば地域のセンターに問い合わせるように
伝えておきます。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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