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各国の化学物質管理のインベントリ(TSCA、EINECS、化審法など)収載物質は医薬品用途、化粧品用途などは対象外だったでしょうか?
医薬品などの用途で輸出するのはインベントリに収載されていない物質でもかまわないですか?

A 回答 (2件)

医薬品なら薬事法で縛られるのではないですか?


たしか薬事法に医薬品の定義として日本薬局方に収載されているものとか言う記載があったような気がします。
つまり薬局方に収載されていない物質ば医薬品として輸入することはできなかったかと思います。

海外へ輸出する場合である場合においても、それぞれの国々で該当する法令があるものと思われます。
輸出相手国の取引先や大使館と相談してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

化審法40条確認しました。他国の法文も確認しました。たいていの国はやはり対象外のようです。EUは化粧品は縛りが少しあるみたいですが。

お礼日時:2008/03/04 21:05

すみません、No1です。


「場合」が連続してしまい変な文章になってしまいました。
大して推敲もせずに、投稿してしまい読みづらいことをお詫びします。
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