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こんばんわ。

私が生まれた20数年前に、親が郵便局で新規口座を作っていて、そこにお金を貯めてくれていました。私はそれを知らず、私自身が郵便局へ新規口座を作りました。

後から知ったのですが、郵便局では2冊目の通帳は、数パーセント募金になるとか何とかと聞きました。しかし、私自身が郵便局へ新規口座を申請しに行ったとき、何も言われませんでした(自身で作った後に、もう1冊作ろうと思って局員に尋ねると、上記のように言われました)。実際、1円も引き落とされたことはありません。ごく普通の郵便貯金通帳を所有しております。

このたび、私が結婚し、親が今まで貯めていたとからと言って、20数年前に作ったという通帳を渡してくれるそうです。名義は私になっております。私も自分で作ったものがある親にと言うと、それは郵便局に行けば、「2冊を1冊に統合してくれるはずだ」、と言われました。

そこで質問なのですが、1人の人間が2冊の通帳を所有しているのは郵便局側のミス(と言ってよいのか…)だから、統合してもらえる、というのは事実でしょうか?その際、手数料等は発生するのでしょうか?

親からもらった通帳がたとえ私自身の名義でも、預金額が贈与税の控除額を超える110万円以上であった場合、贈与税はかかるのでしょうか?

親からもらった通帳の中身を自分の通帳に移動させ、親からもらった通帳は口座解除、ということは出来るのでしょうか?

分かりにくい文章になってしまいましたが、お分かりいただけ、お答えいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

・2冊存在するのは必ずしも郵便局(ゆうちょ銀行)のミスとはいえないでしょ。


・自主的に申し入れすれば統合してくれます。ペナルティなんかはありません。
・なお2冊目の方で数パーセントの募金というのは何かの勘違いでしょうね。昔、2冊目の通帳を作りたいときに「国際ボランティア貯金口座?」といって決算利息の一部を寄付する貯金通帳がありました。このことの勘違いでしょうね。しかし民営化されて現在はこの貯金もなくなりました。
・贈与については1年間で103万円以上あると贈与税の申告が必要になります。通帳を確認して各年103万円(昔はもっと少額の時があったかも)に収まっていれば大丈夫です。
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 あの…郵便貯金通帳は10年間出し入れがないと、国庫に没収されてしまいます。


 親御さんが作った郵便貯金通帳の最後の入出金年月日はいつになっていますか?最近まで入金があれば、有効ですが。
 有効無効にしろ、古い方の通帳は郵便局に持って行った方がよいです。有効なら定額貯金などの満期が来ていない物は残す、通常貯金なら解約して貯金を引き出しましょう。

 郵便貯金通帳は原則1人1冊です。ただし過去に「国際ボランティア貯金(利息の一部が募金として差し引かれる)」は別に口座を開設できましたが、民営化とともに取扱が無くなりましたので、今は1人1口座(通帳は1冊です)です。
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現在では 一人1金融機関1口座に限定されていますが、しばらく前まではそのような制約はありませんでした



ですから ミス等ではありません 複数口座は 正当な権利です

既得権として そのまま維持することも可能です
法律の規定はありますが あいまいな場合には 自分に有利な解釈を行えばよろしいでしょう、指摘されたらそれに従うだけのことです
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