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No.1
- 回答日時:
>個人所有の土地を分譲して売却する場合、反復継続に該当するため宅地建物取引業者でなければ売ることができないと聞きました。
その通りです。
>土地の名義も宅地建物取引業者の名義にしなければ売ることができないのでしょうか?
免許が必要ですが、必ずしも法人にする必要はありません。質問者自身が個人の宅建業者というのになれば、いいのでしょう。
>個人名義のまま仲介だけお願いして別の個人へ売却することはできないのでしょうか?
売り主として反復継続して販売することは宅建業の免許が原則必要です。
ただし、1度に売るのは業に該当しますが、相当の期間(数年程度)をおいて別個に販売する分には宅建業の免許は不要と思われます。
でも、かなり売りづらい状況になってしまいます。
また、売る相手が不特定多数の人でなくて、一般人を対象としていなければ、業ではないので、宅建業の免許は不要です。
たとえば、社宅を社員という限定された人だけを対象に売却するような場合は、宅建業の免許は不要です。
でも、仲介を頼むような状況ではこの方法は無理でしょう。
このようなケースでは、一般に一式で不動産業者(宅建業者)に売り、購入した不動産業者が、分譲して売るという方法がよくとられます。これならば、質問者は売り主として1回限りの売買ですので、宅建業の免許は不要です。
これが一番現実に即しているのではないかと思います。
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