No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1年以内ということでなく、当年末までに元金を戻せば贈与にはあたりません。
今は本人が行かないと定期もできないのか..(認識不足です)。でも、ご主人の保険証を持って奥様が銀行の窓口に行けば、ご主人の名義で定期が組めると思いますよ(たぶん)。
この回答への補足
お返事遅くなり申し訳ございませんでした、ありがとうございます。
「当年末」とのことですが、その年の12月末ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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