昨日見た夢を教えて下さい

お世話になります、夫婦間での贈与税の仕組みについて教えて下さい。
銀行などで定期を組む際に片方一人しか行けないことが多いです。
そこで例えば半年定期を組むなどの場合、夫または妻名義で夫婦のお金を定期にしてしまうと贈与税はかかるのでしょうか?
自分の勝手な想像では1年以内に相手に元金を返せば贈与税の対象にならない気がするのですがどうなのでしょうか・・
(なお、預金保険機構対象外の扱いになってしまうのは承知の上です)
以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 1年以内ということでなく、当年末までに元金を戻せば贈与にはあたりません。



 今は本人が行かないと定期もできないのか..(認識不足です)。でも、ご主人の保険証を持って奥様が銀行の窓口に行けば、ご主人の名義で定期が組めると思いますよ(たぶん)。

この回答への補足

お返事遅くなり申し訳ございませんでした、ありがとうございます。
「当年末」とのことですが、その年の12月末ということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/03/12 18:12
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この回答へのお礼

このたびはありがとうございました。
お返事遅れたせいで見られてないですよね(^^:

お礼日時:2008/03/24 23:18

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