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親名義の土地へ親と共同名義の家を新築いたしました。その際、新築費用とは別に親から旧家屋解体、駐車場、テラス、家族の寝具、仏壇などの費用を負担してもらいました。なお、資金は一旦、私名義の口座に振り込んでもらい支払いました。私自身は、生活必要資金であり申告不要と判断していましたが、この資金は贈与として申告すべきものでしょうか。

A 回答 (2件)

>親と共同名義の家を新築…



なんでしょう。

>旧家屋解体、駐車場、テラス…

これらは新築費用のうちですから、共同名義である以上、どちらが負担しても問題はありません。

>家族の寝具…

二世帯住宅で親子が完全に別の家として暮らすわけではないのでしょう。
布団に名前が書いてあるわけでなければ、家族内で誰が払おうと誰が使おうと、とやかく言うほど税務署も鬼ではありませんよ。

>仏壇などの…

仏壇は一家の当主、またはいずれ跡取りとなる者が買うもので、あなたが他家へ嫁に出た身でない限り、父またはあなたのどちらが負担してもおかしくありません。

>私自身は、生活必要資金であり申告不要と判断…

生活必要資金というとちょっと違います。
生活必要資金とは、「衣」と「食」に関して最小限のお金を出し合うことです。
お書きの中で寝具をのぞいて、生活必要資金とはいえませんが、上記のとおり別の観点から税法上の贈与にはあたらないものと考えます。
110万を超えていたとしても、贈与税の申告は無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の期待していた解答で、また納得出来るご説明を頂き感謝申し上げます。

お礼日時:2015/03/03 08:04

>私自身は、生活必要資金であり申告不要と判断していましたが…


税法上、贈与税がかからない生活費とは「その人にとって通常の日常生活に必要な費用」をいいます。
最終的には税務署の判断ですが、寝具はともかく、旧家屋解体、駐車場などは新築に伴うもので、”通常の”とはいいがたいでしょう。
まあ、それらが110万円以下なら、控除額内なので申告の必要ありませんが。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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この回答へのお礼

早々アドバイス頂きお礼申し上げます。
高齢の親では購入が難しいため、代わりに購入したのですが、贈与と判断されてしまうのでしょうね。

お礼日時:2015/03/03 07:53

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