都道府県穴埋めゲーム

福祉施設ですが、≒300m2で平屋の設計をしています。
排煙設備を要する建築物ではありませんので、無窓の
居室のチェックを行っているところだったのですが、
事務室の受付カウンター部分が床+800で開口がH1200、W900、
下がり天井となる部分がH500あり、このような場合の考え方
でいつも悩んでしまいます。
防煙垂れ壁についての条文は知っています。(垂れ壁下端より上部
が有効、不燃材で覆われた・・・等)
 下地が不燃でも、クロスを準不燃とした場合、防煙区画はされて
いないとみなされ隣接する廊下も合算し無窓検討しなくてはいけない
のでしょうか?(開口の規模から、採光の2室1室にならないので
一室で検討しましたというのはアリ?・・・ナシでしょうけど。)
 一般居室と廊下との区画は準不燃クロス及び木製建具でも、
居室のみクリアーで良いのに対して、上記のような場合や、食堂と
廊下を三方枠にて開放した場合のみ、防煙垂れ壁扱いされるとなると
少し納得がいきません。
不燃クロスとすれば良いのでしょうが、下がり壁部分のみと言うわけ
にはいかず、殆どが不燃クロスになってしまいます。
防煙垂れ壁として作った訳ではない下がり壁が結果的にそうなった
場合、設計されている皆さんはどう対応しておりますか?
設計ではなくとも詳しい方でも良いので教えて下さい。

A 回答 (4件)

3です。


時間が無く質問内容も咀嚼し切れてはおりません、御免なさい。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/ …
上記の事例は参考にはなるかもしれません。

この回答への補足

大変参考になります。
お気遣い頂きありがとうございます。
ただ私が悩むところは防煙区画や自然排煙設備のたぐいでは
なく、令116条の2第1項2号にある排煙上有効な開口部なのです。
(排煙設備の不要な建築物なので500m2区画も不要なのです。)
これについての細かい規定が見つかりません・・・(涙)

補足日時:2008/03/05 19:08
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余談めいた回答になりますが、非木造ですか。


不燃のクロスも準不燃のクロスも値段は同じ、福祉施設であれば変わった柄は使わないでしょう?、か。
先の方の意見を参考の上、告示1436号の最後の方、最終兵器として勇躍役所に乗り込まれては?。(仕上下地不燃)

壁は石膏ボード12.5位ですか?、天井はロックウールボードか不燃ジプトーン程度は必要になりますよね、ちょっと天井に無駄が出ますか・・・。
・・・不燃クロスでも結構柄選べますしね。

ちなみにクレセントやオペレーターは1500以下→通達辺りにあるのかな?必ず指導されますが、1200にしろ!、なんて言われた事もありましたね。
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この回答へのお礼

残念なことに木造です。
告示で逃げる方法はRC造、S造の時使うことは良くあります。
今回悩んでいるのは排煙設備の不要な場合での無窓居室の
検討の際の窓の有効面積(自然排煙設備ではありません)の
考え方であり、過去の指導の例も同様の場合です。
垂れ壁から上と言われると、開口部を天井いっぱいまで上げなく
てはならず、エアコン位置が規制されたり、腰の位置が他の窓と
統一できなかったりと不都合が多くなるための悩みです。
そこをなんとかするのが設計士なのでしょうけど・・・
不燃クロスのご意見は正直勉強不足でした。
防煙壁が下地に関係ないのに対して、告示は下地も不燃というのが
気にいらないです。
ちなみに無窓の居室の検討の開口部には手動開放装置は不要です。
望ましいというだけで、絶対ではありません。
(しつこいようですが自然排煙設備としての開口部ではありません)
建築物の防火避難規定の解説-27、建築memo34-2が参考です。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 17:53

手動開放装置(クレセント位置)も1.5m以下と言われる事もありました。


→排煙必要な建物だとしたら窓は排煙設備なのでオペレータの位置は指定されると思います。
さらには、平均で3mを超える勾配天井の時も、
自然排煙設備の考えで無窓の検討をさせられました。
→床から2.1m以上で、天井高さの半分より上の部分が有効ですね
(建設省告示第千四百三十六号

ちなみに6m程の間口の食堂に2m幅の廊下を建具なしの状態で
接続させた場合でも(下がり壁もない開放の状態)廊下とは別で
検討して良いのでしょうか?
直接行政に相談に行けば済むのですが、墓穴を掘りそうなので、
→行政の担当者との摺り合せは欠かせませんね。
墓穴を掘らないように自分なりの解釈で回答を作って
その考えで良いかを確認するのです。
質問の件もそうですが、
居室とその他の室との間仕切りは、
こういう考えでコレにしましたけど、宜しいでしょうかねぇ?って

扉が無いと駄目って行政もあるでしょうし、
500程度の垂壁(材質不問)でOKって行政もあるでしょう。
(さすがにオープンは無理だと思いますが。。)
まぁ
行政が駄目!って言えば聞き入れるしか無いんでしょうが
頑張ってください。
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この回答へのお礼

たびたびで申し訳ございませんでした。
説明不足でした。
今回の質問は排煙設備不要の場合での指導のことを
言っています。
平均天井高さの1/2かつ2.1mというのも知ってはいましたが、
自然排煙設備としての開口部と無窓の居室にならないための
開口部の扱いは同じなのでしょうか?
区画には制限が無いのに他では自然排煙設備にならうと
いうのもなんだか不思議です。
天井の中央部分をおり上げたパターン等ではいろいろな考え方
があったりします。
自分で悩んでも答えが出ないので、おっしゃるように行政に相談
に行くことにします。
それにしても各行政、主事、担当者、民間機関で考え方が
違うのはなんとかならないものかと思います。
せめて都道府県内レベルでは統一してほしいものです。

お礼日時:2008/03/05 12:53

事務室と廊下ですね


建築基準法施行令
第百二十六条の二の
排煙区画と多分ごっちゃになってると思います。

第百十六条の二
での居室は排煙区画されてる必要は無いですね。
間仕切りとその一部である『垂壁』で
居室とその他分けます。
行政によって指導はあると思いますので確認は必須ですが、
防煙壁のグレードにするのは正直行き過ぎだと思います。
図面持参で説明なさってみてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおりで、無窓の検討と自然排煙設備とが
混ざっているようです。
しかし、過去の物件で無窓の検討のみの場合でも、
私の住む地域の行政の指導では、開放部分がある場合
煙がどうのと言われ、下がり壁下端から上が有効だと
言われて苦労した経験があります。又、手動開放装置
(クレセント位置)も1.5m以下と言われる事もありました。
 さらには、平均で3mを超える勾配天井の時も、自然排煙設備
の考えで無窓の検討をさせられました。
(天井の下方から80cmが正解?)
どちらが正しいのでしょうか?
ちなみに6m程の間口の食堂に2m幅の廊下を建具なしの状態で
接続させた場合でも(下がり壁もない開放の状態)廊下とは別で
検討して良いのでしょうか?直接行政に相談に行けば済むのですが、
墓穴を掘りそうなので、教えて下さい。

お礼日時:2008/03/04 17:52

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