【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

お世話になります。
会社で人事、経理、研究員をしております。

もうすぐ期末を迎えるのですが、試験研究費に含まれる経費の中に補助金が使われている場合は、
その補助金分は試験研究費として税額控除は受けられないのでしょうか?

国税庁のホームページを参照したのですが、よく理解できませんでした。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5920.htm
(国税庁HP、タックスアンサー、特別償却・税額控除、No.5920 研究開発減税(研究開発促進税制)について )

上記HPの『2(4)試験研究費等の範囲』において、
 「試験研究費に充てるために他の者から支払を受けた金額がある場合には、その金額は試験研究費の額から控除します。」

忘れてましたが、『国等から試験研究のための補助金』『返還不要が確定している』に該当しないない場合は試験研究費から控除しなくていいです。
 
 まぁ散々書いておいてなんですが・・、国税庁に問い合わせるのが一番早くて確実だと思います。
私はいつもそうしますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 15:28

受けられません。


試験研究費から、補助金を控除した残額が税額控除の対象です。
因みに、他社から試験研究を委託され、
金銭を受領した場合も試験研究費からその金額を控除です。

この回答への補足

ありがとうございます。
参考になるURL等ございましたらよろしくお願いします。

補足日時:2008/03/05 11:16
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