アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルに書いてある通り、車検が切れたバイクがあります。(SR400)
自動車重量税は払っています。
しかしそのバイクはハンドルをバーハンドルからセパハンに変えており、さらにスピードメーターを変えたため、トータル走行距離がリセットされました。(メーターが故障していたので仕方なかった)

幸い陸運支局は家の目の前にあるので、手押しで持っていけます。

以前、期限が切れていないバイクでのユーザー車検は行ったことがありますが、期限が切れているバイクは初めてなのでどうすればいいかが分かりません・・・。
上記の条件の場合どういう手順を踏んでユーザー車検をクリアすればいいのでしょうか?

構造変更申請とは期限が切れたバイクでも簡単に出来るものなんでしょうか?またこの申請では料金がいくら余分にかかるのでしょうか?
総走行距離の表示が10kmも行ってないのもさすがにマズイですよね・・・(本来1万km以上走っているのに)

A 回答 (4件)

スピードメーターの距離計なんて、係官は見ませんよ。


走行距離について言われたならば、「壊れたので交換しました」で済みます。
セパハンについては、わざわざ構造変更申請しなくとも、タンク等に当たらなければ、調べません。
構造変更申請には、強度計算等色々な書類が必要で、個人でやるのは大変です。
市販品のボルトオンタイプならば、そういった書類もメーカーが出しています。
車検の期限が切れていても、やること自体は変わりません。
自賠責の期間を25ヶ月にするというのは、当日一部項目が不合格となった場合、24ヶ月だと再検査を受けられないからです。
25ヶ月にしておけば、当日指摘された箇所を修正して、後日再検査を受けることができるのです。
セパハンを指摘され、不合格となったなら、元のハンドルに付け直し、車検を通すこともできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さすがにメーターを全くみないことはありませんでしたが、事情話したらサラっと流しました。
そしてハンドルも幅高さを調べましたが、全く気にすることはありませんでした。
25ヶ月の理由もわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/22 03:45

セパハンだと、タンクにハンドルが当たります。


それだと車検に通りません。
当たらないようにストッパーを付けると、切れ角が変わるために最小旋回半径が変わります。
その場合、構造申請記載事項変更ではなくもっと厳しい改造申請になる可能性があります。
そうなると、簡単な書類の書き換えではなく、検討書などの添付を求められます。
書式は、交文社から出ている「改造自動車等取り扱いの解説」に載ってます。
また、陸運事務局ではなく支局でないとできないと思いました。
陸運局に電話して、車両課に確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

セパハンと言ってもハリケーンなので立体的に角度調整が出来ます。
なのでタンクに当たるという現象がなく、構造変更もせず無事車検合格しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/22 03:43

車検期間を過ぎた車両であっても、手続きは通常の継続車検と同じです。


違うのは、自賠責保険が切れている場合、25か月分加入する必要があると言う事、そして車検場まで自走するなら仮ナンバーの準備が必要になると言う事です。
※自賠責は、検査当日加入なら24か月でも大丈夫ですが、出来れば25か月加入の方が安全です。

質問者さんの場合、同時に構造変更をしたいというなら、予約時に構造変更検査の予約をする必要があります。この場合、検査自体は継続と同様なんですが、変更点について検査ラインで検査・測定を受ける事となります。
メーターの変更については、特に手続きは必要有りません。正常に作動していれば問題有りません。走行距離にしても、検査時はチェックが有り、その数値が車検証に記載されますが、検査時に走行距離が10キロだったとしても問題は有りません。点検記録簿にその旨記載していればいいだけです。
※ただし、自分で交換した場合、売却時等には走行距離不明扱いになると思います。
※予約は、新規・変更・構造変更検査で予約します。
※今年から、検査手数料が少し変わっています。

構造等変更検査 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/ …
ユーザー車検予約 http://www.kensayoyaku.mlit.go.jp/CarAnswer/app
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おかげさまで25ヶ月に加入しました。
あと車検場までは手押しで頑張りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/22 03:39

中古新規という検査になるかと思いますが、継続検査とそれほど違いはありません。


http://www.kkt.mlit.go.jp/wakayama/shinkitoroku/ …

構造変更をすると、検査の日から2年間になってしまうので継続検査の場合は車検有効期間が損になる場合がありますが、新規なら気にすることもないでしょう。
メーターも車検証に記載されるだけでそれが問題で検査が通らないということはありません。

お近くのようなので、わからないことはどんどん陸運局で聞いたほうが確実で早いですよ。何でも親切に教えてくれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに継続審査となんら変わりありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/22 03:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!