プロが教えるわが家の防犯対策術!

近隣から2階の窓に目隠しを要求されました。民法235条の敷地境界より1m以内に窓がある場合、目隠しを要求できるとあるのは承知しています。目隠しの方法に規制はあるのでしょうか?窓ガラス用フィルム(すりガラス風)貼付けで検討しています。また、新築し住み始めてから5年経ちます。今頃言って来るなんて遅い気もしますが、経過年数によっては申し出を断ることが可能なんでしょうか?

A 回答 (3件)

判例では、障子式の開閉窓の場合、


曇りガラスやカーテンでは不可、ということになっています。
ハメ殺し窓、ルーバーなどによって目隠しをすることが必要と思います。

http://www.kindaika.jp/q_and_a/buy/detail/47.shtml
http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-2 …
http://www.ii-ie.com/pastlog/lng0511/05100087.htm

築何年か経過したら、「時効」のような考え方ができるかどうかはわかりませんが、
不法行為に基づく損害賠償請求と考えると、3年が消滅時効となります。
こちらは専門の方に確認した方が、確実かと思います。

ただ、双方の立場で受け止め方はだいぶ違う問題なので、
5年間何も言ってこなかったのは、それだけ我慢していたともいえますから、
今さら何を、という感じで対応されてしまうと、
今後のご近所関係で、禍根が残ってしまうと思いますのでご注意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。時効に関しては専門家に相談してみます。

お礼日時:2008/03/10 19:50

専門外ですが(専門は建築です)。


民法234条でしたか有名な「隣地から50cm」の場合、236条に緩和規定のような物があります・・・簡単に言いますと「その地域の慣習によっては従わずとも良い」、と言う物です。(民法234条や236条で検索してみて下さい)

私の手元の資料には少なくとも東京都区部は全て該当すると書かれております。
東京の住宅密集地を見ればお分かりの通り50cmもなにもありませんよね。
235条もその延長線上にありますので貴方様の住む地域が236条に該当するかどうか、国民生活センター、
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ここで分からなければ役所の無料法律相談(期日ご確認)や30分5000円の弁護士相談を利用されては如何でしょう、ご確認されて下さい。

該当すれば隣人の苦情に強制力はなくなります。(訴訟しても勝てると言う事ですね)

ただし根拠は無くともいがみあいながらの生活は苦痛でしょうからガラスフィルムや出来れば日中はレースカーテンをする旨を確約する程度で示談としたいですね。

>経過年数によっては申し出を断ることが可能なんでしょうか?
これも先に書いた民法236条の確認の際一緒に聞いてみるべきでしょうね、残念ながら私は存じ上げません。

ご参考まで。
しかし1m以内に窓が有るからと言って「ルーバー付けろ」?とはよくぞ言えるものですね。
こんな横暴が認められれば日本の住宅の半数はルーバーを付ける事になるでしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2008/03/10 19:52

やっと隣の人が民法235条それを知ったのでしょう。


通常 建築時に住宅業者気が付つく

レースのカーテンでよいと思ったけどね。
カーテンレール2本付いてないかな? 
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。現状レースのカーテン、厚手の遮光カーテンにしています。相手ははっきりと言いませんが、窓の外側に目隠しルーバー的なものをつけろといったニュアンスです。そうなると二階なので、足場が必要だし採光も落としたくないので、フィルムで対応することで提案しようと思っています。

お礼日時:2008/03/09 09:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!