
以前、
http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1853152
で質問したものです。
今、業者さんと相談しているんですが、ローコスト住宅で話を進めているために間取りの多少の変更はできても、建物そのものの縦横のサイズの変更は難しいようです。
それで敷地の形状の問題もあり、どうしても、隣人からの境界線から80cmを確保するのがやっとでした。
このときの回答で、
「ただ気をつけて欲しいのは、建物は民法で50cm以上となっていますが、隣の建物、敷地の見える窓は境界線から1m以内は目隠しを求めることの出来る権利が隣人にありますのでご注意下さい
」
とありましたが、どうしても1m未満の隙間になる場合で建てるとした場合、隣人から窓の目隠しを要求された場合、これはその面の全部の窓を目隠しする必要があるんでしょうか?
(2階も含めて)
また目隠しとはどの程度のことをいうのでしょうか?(窓の下半分を何かで仕切る?、それとも・・・)
それからこちらから目隠しのことは言わずに、「境界線から80cmで建てたいと思いますのでお願いします。」といおうと思います。
それでもダメといわれたら・・・・、とりあえず目隠ししないで建てて、後で指摘されたら、別途工事で目隠ししようと考えています。
今、その業者さんと最終段階まで来ているのですが、その辺がクリアできない場合、今度は自由設計の住宅にする必要があるので。もう一度ローンの仮審査からやり直すことになりそうです。
ちなみに土地的には境界線から50cm離せばOKのところです。
・・あと20cm確保できれば問題はなくなるんですけど。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本件は民法234条~236条への抵触が考えられます。
少し、これを紐解いてみましょう。
(境界線付近の建築の制限)
第234条
建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う
234条については80cm離すことが可能であれば、問題にはなりません。
建築予定の地区は1種、2種低住ではなかったと記憶しておりますので、隣地との距離に関しては問題がクリアされたことになります。
問題となってくるのは、235条の件です。
そのままの状態ですと、相手側から請求された場合、対応する義務が発生します。
まず、建築予定の家から隣宅が覗く気が無くとも見えるような状態になってしまうのでしょうか?
窓、バルコニー、開放廊下、屋外階段等と隣宅との関係はどのようになるのですか?
例えば窓が問題になるのであれば、隣宅と目が合わないよう、窓をずらして設置できないものでしょうか?
覗かれているのではないかと思いながら、或いは思われながら生活するのは嫌なものです。
例えローコスト規格住宅でも構造上、問題が発生しない限りこの程度の変更であれば十分対処可能です。
既にHMへご相談済みかもしれませんが、未だであれば相談してみてください。
プライバシー保護については上記のとおり民法に規定がありますが、お互いが了承すれば必ずしもこれに従わなくてもよく、また、その地域に、それと異なる慣習や建築協定があれば、慣習に従うこと(236条ですね)とされています。
どうしても変更できない場合は『目隠し』をつける必要が出てきます。
『目隠し』の例を以下に挙げてみます。
◆隣宅と接する窓、バルコニー、廊下に目隠しパネルを設置する。(但し、建築基準法、消防法等の関係で設置できないケースもあります)
◆建物の開口部(窓等)を無くしたり、小さくする。(但し、建築基準法上の採光規制などの関係で対応できないケースもあります)
◆窓ガラスを不透明なものにする。
◆物理的な目隠し対策をする。(塀、植栽、パネル、カーテン、ブラインド等の設置)
◆建物の配置を離す
あくまでも隣宅との合意ができれば、『目隠し』として成立するものですので、塀の高さが○×m以上とか、窓の面積の○△%以上といった基準はありません。
回答ありがとうございます。
詳しい法律の解説、ありがとうございます。
とりあえず業者と窓の位置は相談してみようと思います。
ただ私から見て南向きの境界なので、目隠しはしたくないので、窓をずらすのが一番のようですね。
No.4
- 回答日時:
「こちらは平和的に接したいんですけど、隣人は何かと文句をいってくるので・・・・」
ということは、お困り隣人・迷惑隣人の類である可能性があります。こういう種類の人とは極力接点を持たないほうが良いかと思います。何をしてもだめですから。
質問者様としては、法を守った上で、あとは知りませんという態度を丁重にお伝えしたほうが良いかと思います。(出来れば施工会社を通した方があとあと良いかと・・・。)
ちなみに、お困り隣人・迷惑隣人は他の隣人からも嫌がられていることが多いので、くれぐれも他の隣人とは仲良くしてください。
また、「最悪、窓の変更があまりできなくて多少相手の窓にかぶる場合、その窓だけでもスリガラスにしようとか思います。」ならば、今までに出ていませんが、「視界制御フィルム」も考えられるかと思います。(以下参照:他にもメーカーがあります)
参考URL:http://www.yamahira.com/lumisty.html
No.3
- 回答日時:
お隣の建物も境界から50センチのところに建っているなら、
窓の位置を右左・上下にずらすのはどうですか。
ずらす事により見えるのはお隣の壁ばかりです、
お隣のプライバシーは守る事出来ますのでクレームはつかないと思います。
50センチはお隣が始めた慣習です。
民法にも慣習があるときは、その慣習に従う事が出来るように書いてあります。
問題なしです。
この回答への補足
>民法にも慣習があるときは、その慣習に従う事が出来るように書いてあります。
の件ですが、これは#1さんの解説にある
(境界線付近の建築に関する慣習)
第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う
のことでしょうか?
それならば、ダメ元で、この件をお隣さんに説明してみようかと思います。
回答ありがとうございます。
窓位置の変更の線で進めてみます。
>50センチはお隣が始めた慣習です。
>民法にも慣習があるときは、その慣習に従う事が出来るように書いてあります。
>問題なしです。
確かにお隣は50cmぎりぎりに建っているので、慣習的に問題ないと思うんですけど、隣人への挨拶時に「No」といわれて困っています。
かなり理不尽を感じています。
No.2
- 回答日時:
一番簡単なのはFIX(固定窓)の型ガラス(あるいはすりガラス等その先が見えないガラス)です。
コストもかかりませんし。目隠しとは物理的に見えないようになっているという意味です。
窓全面何処からも相手が見えないようになっていればOKです。物理的に家の中からどうやっても見えないようにということです。単にすりガラスにしても窓を開けて見えるのであればNGです。
1F,2F問わずです。
まあ、民法1mは知らない人が多いので、通常であればまず問題にはなりませんが、隣人とトラブル抱えている場合は要注意です。。。。。。
回答ありがとうございます。
一応、隣との窓がずれるように見直しを業者にお願いしてみようと思います。
唯一の救い?は隣人が70歳を超えている女性ひとりなので1mの件を知らない可能性がありそうです。
しかし、こちらは平和的に接したいんですけど、隣人は何かと文句をいってくるので・・・・
最悪、窓の変更があまりできなくて多少相手の窓にかぶる場合、その窓だけでもスリガラスにしようとか思います。
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