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(1)年齢詐称して相手に損害を与えると犯罪になる可能性があるのは分かるのですが。
相手に損害を与えない場合はどうなるのですか?居酒屋に行き20歳だと偽りお酒を飲む。これは犯罪ですか?

(2)既存の学生証を偽造するのは、私文書偽造の罪
では、架空の学生証を作るのは単に学歴等の詐称ですか?

A 回答 (11件中11~11件)

そもそも考えが間違えていませんか?


未成年飲酒禁止法、および未成年喫煙禁止法では、
第1条に未成年者の飲酒と喫煙を禁止するとしています。
そして、現在は、改訂されて、未成年者に販売を行ったお店は、罰則されます。
損害を与えない場合などあり得ません。
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