NPO法人が運営するパソコン教室で講師として働いています。
NPOの場合、著作権法第35条における教育機関に該当するかどうか判断できずにいます。一応、下記のガイドラインを読んだのですが、社会教育機関に含まれるかどうかが微妙で、意見を伺いたいと思いました。
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン
http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf
仮に教育機関と判断できた場合には、
どこまでが認められる複製かも悩みどころです。市販のパソコン参考書などを利用しようとしているのですが、付属のCD-ROMやインターネット上のサンプルファイル等デジタルデータも含め、複製はどの程度までOKなのかも教えていただけないでしょうか。具体的に挙げてもらえると助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ソフトのアカデミック版が出た当初は、あまりその教育機関が
詳細に決まって折らず、
自動車学校の学生とか、英会話教室に通っている学生もOK!
と言って、売っている店があったぐらいです。
(もうずいぶん昔のことですが・・・。)
最近は、各ソフト会社も規定をはっきり定めているので
やはりソフト会社、もしくは書籍なら出版社、
ネット上のデーターは著作権所持者に確認がベストでしょう。
教育機関ではなくても、営利目的でない会社や人が著作権を持っている場合は
OKが出ることもしばしばです。
なお、これは余談になりますが、
アカデミック版にも2種類合って、
購入する権利があれば、その権利所有者のPCに
インストールされてさえすれば、ソフトは誰が使っても良いという物と、
購入する権利がある者以外は使用できない。
と言う物です。
例えば、一般の小中学校などにおいて、学校がアカデミック版を購入。
学校所有のPCにインストールしていた場合、
上の後者であれば、保護者がPTA関係の仕事をするのに
そのソフトを使用することは不可です。
こういう事も意外に知られて折らず、
そのまま使ってしまっているケースは現実結構あります。
以上参考までに。
No.2
- 回答日時:
パソコンソフト(パソコン参考書も含む)である場合、基本的にライセンスを購入する形となります。
使用許可を買うようなものです。例えば、1プラットホーム1ライセンスが今では多く採用されていますが、中には、1ソフトウェア3ライセンスなどもあります。正直、ライセンスの形態は様々です。その様々であるライセンスの中で、教育間連用にアカデミックバージョンなるものが有名なソフトウェアには存在しています。通常、教育関連機関では、アカデミックバージョン購入により、教育コストを抑えています。それでも、アカデミックバージョンも複製物使用は禁止されています。まず、著作権法47条で違反となります。プログラムの複製物の業務上の使用は許されていません。
そして、著作権法35条ですが、仮にそのパソコン参考書が本のようなものと同等に扱われたとしても、まるまる一冊複製し(一部使用目的の複製も含まれると思いますが)それらの配布は禁止されています(ただし書きの部分の解釈で)。そのような行為は常識的に考えても、著作権を著しく侵害しています。これは教育機関だからといって許される行為でもありません。市販テキストを使用する場合はひとりひとりが買って使うのが当然でしょう。ちなみに、ソフトの中身を画面に表示して生徒に見せる分には問題ないように思いますが…。
ソフトウェアは、原則複製禁止と思ってよいでしょう。デジタルデータも著作権の対象となるので、著作権はよく確認すべきです。ただコピーライトフリーの画像データ(サンプルなどがそうです)もありますので、必ずしもすべてにおいて著作権の制限が係るとは限りません。
くれぐれもソフトウェア本体の扱いは注意してください。もし、具体的に知りたい場合は、ソフトウェア会社に問い合わせてください。
細かくありがとうございました。トータル的な扱いというより、引用に近い、部分コピーの問題を想定していたのですが、こちらの質問の仕方が悪かったかもしれません。
No.1
- 回答日時:
社会教育機関に該当するか否かが微妙なところですね。
NPO法人で自治体の社会教育部門に登録がされている必要があるでしょう。
参考書については、添付URLのあるように
>購入または借り受けて使用利用することを想定しているもの(記録媒体の種類を問わない)を購入等に代えてコピーをすること
は禁止されています。
ですので、付属CD-ROMのコピーは認められません。
また、ネット上のサンプルファイル等については、個々に使用条件が記載されているので、それに従う必要があります。
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