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残業手当不払いに付き 損害賠償訴訟を起こしたところ 今回相手方と和解し お金を受け取りました。 この和解金は税務上申告すべきものなのですか??

A 回答 (2件)

給与所得となります。

あなたが、精神的苦痛等の慰謝料としての和解金ではなく、実体が未払給料の支払(対価等の支払が遅延したことに基づき支払われる)に過ぎませんので、相手方は給与所得として源泉徴収義務が生じ、源泉徴収票を発行、あなたは確定申告することとなります。

類似例では、例えば、青色LEDの発明の報奨金のような場合は、報奨金は特許権等を会社に譲り渡した事による所得となります。

逆に言うと非課税となる和解金や賠償金等は所得税法9条16に規定されています。

所得税法9条16抜粋
損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
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和解金という名目であっても、実体が給与なら給与所得として申告、賠償金であれば申告不要かと。

たぶん後者でしょう。
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