
実家が建て替えをしたいと考えているようです。
そこで、父母よりの相談です。
宜しくお願いします。
実家と隣家とは50cmぐらい離れて建っています。
しかし、実家の敷地にある排水溝が共同になっていて、
隣家の排水管がつながっており、排水も流れてきています。
そこで、これを機会に
隣家には、数年前に整備された下水道に直接、排水できるようにして欲しいと思っています。
こちらが建て替えをするために、発生する費用ですので、
やはり、工事費は全額、実家がもつべきなのでしょうか?
隣家は1階がガレージで、2階玄関へと上る外階段があります。
その階段の下を配水管が通っている可能性もあります。
もし、そうなら、
コンクリートでできた階段をつぶして工事をしなければならないのでは?
費用も相当かかるのではないか?と心配しています。
階段を原状回復する費用まで、実家が持たなければならないのでしょうか?
隣家には、建て替えをしたいので、
排水溝を別ける工事をしなければならないかも、という話はしていますが、
費用をどうするかという具体的な話はまだ出ていません。
隣家の立場ですと、実家が建て替えをしなければ、発生しなかった費用ですので、
費用を分担するのは嫌だと思います。
しかし、いくら下水道が整備されていなかった昔に建築されたからといっても、
数年前には下水道も整備されました。
25年ほど実家の敷地の排水溝を利用していたわけですから、
隣家にも費用を分担する義務は発生しないのでしょうか?
もし、費用の面で折り合いがつかない場合は、
隣家の排水管を実家敷地とつなげたまま実家を新築することになるかもしれません。
この場合は、以下のことが気になっています。
(1)今の法律で建築許可は下りるのでしょうか?
(2)隣地が建て替えをする際には、配水管を下水道につなげる費用をどうするのかも、
今のうちから合意書を交わすなり、しておいた方がよいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
おかしいですね。
隣家も下水に接続工事をしたのなら、今流入されている排水は雨水以外は考えられません。それとも排水がその共同溝を通って下水管につながっているのでしょうか。そうであれば、すぐ、市町村の屋外排水設備の基準に適合するのか市町村で確認して下さい。大抵は、市町村の水道指定業者がその基準にあった工事をするべきです。大体下水接続工事しておいて隣地にまだ流入というのはおかしいです。
役所に相談が必要ですね。
それから同意書の控えは質問者のほうにあるかもしれませんが、確認書は隣家のものですから貴方は見ているわけがありません。仲が良くないなら頼んでもみせないかもしれませんね。
ま、とにかく市町村基準に合っていない工事という可能性が出てきましたのでご確認ください。
現状は、排水が共同溝を通って、下水管につながっているようです。
>大抵は、市町村の水道指定業者がその基準にあった工事をするべきです。
大体下水接続工事しておいて隣地にまだ流入というのはおかしいです。
そうなんですね。
3軒隣の人は、「工事業者に下水に直接つなぐようにして下さい」
と言ったので、直接つながっているようなのですが、
実家は、工事業者に任せていたので、現状になったようです。
市に確認してみます。
あと、確認書というのは隣家のものなんですね。
こちらの土地を排水に利用するのですから、
同意書も確認書も双方がかかわって交わすものだと思い込んでいました。
ちなみに、同意書も両親は見覚えがないとのことです。
数年居住してから、隣の排水が流れているのに気が付いたということです。
その頃のことは私も覚えています。
両親と隣家の人が台所や洗面所、お風呂から水を出してもらい、
どれの排水か確認していましたから。
あと、この質問をした後に、
建て替えを依頼している工務店の大工さん達が、
現状を見にきました(隣家の人も立会いのもと)。
工務店から具体的にどうする、という連絡があれば、
ここでの質問も変化していくのかと思っていましたが、
なかなか、工務店から連絡がないので、
ご回答をいただいているのに、
締め切ることが出来ずにいました。
もう少ししたら、いったん回答を締め切りたいと思います。
No.4
- 回答日時:
すでに下水道の供用開始区域になったということですね。
新しく建築行為を行うときには既に整備された下水道に流さなければ許可にはならないでしょう。
確か下水道が整備されたら何年かのうちに自費で接続してね、という条例などがあると思います。強制力は弱いかもしれませんが、念のため行政に聞いてみて下さい。
また、隣地は建築するわけではないので上記の条例などの成約がない限り今すぐ下水道に流さなければいけないというようにはならないと思います。
下水につなぐためには工事費だけでなく敷地面積に対する初期費用をはらう必要があります。それを払わないと下水道につなぐ事はできません。地域によるとは思いますが200円/m2~500円/m2くらいだと思います。
もともと、隣地の排水を流す事には貴方の土地の所有者などが同意をしているはずです。そのかたの確認書にはおそらく同意書が付いています。ですから、強引に推し進めるのことはできません。
なので、行政上の市民の義務、今回の建築で自己は下水道に接続するにも関わらず他の排水が残ってしまう不合理を相談し、排水変更工事の予定を聞くということになるでしょう。
基本的にはあちら費用という事になると思いますが、資金不足などで断ってきたら同意書をかいているだろう手前、支払いが発生する可能性もでてくると思います。
合意書などつくるときは、下水状況が変わったのでその同意書内容の変更をするという内容も記載しましょう。
しかし、確認に隣地排水同意をつけるときは、大抵公共下水が設置されたら速やかに工事するという文言をいれることもあるのですよ。
そのへんよ~く確認してみて下さい。
この回答への補足
ありがとうございます。
とても、わかりやすい回答でした。
特に最後の、
>しかし、確認に隣地排水同意をつけるときは、大抵公共下水が設置されたら速やかに工事するという文言をいれることもあるのですよ。
このあたりが重要ですよね。
しかし、確認書(同意書付き)を私は目にした記憶がありませんので、
早速、両親に聞いてみたいと思います。
それが、あるかないかで大きく違ってくると思うので。。。
No.3
- 回答日時:
その排水溝は、昔、どのような、いきさつでできたのでしょうか
昔は、石積みをするときは、1尺控え、お互い控えたところに溝ができ
それを、排水溝として、暗黙の了解のもとお互い利用していました。
石積みがなくても、同じ考えだと思います。
しかし排水溝の位置は時代により変化し、いつのまにか片方の敷地に
すべてきている場合もあります。
基本的には、片方が共用をしないと宣言し、境界いっぱいにブロック等を
積めば、排水溝の半分は隣の敷地ですから、それで排水できます。
排水溝の位置が中心でなく、それで排水溝が無くなるのであれば、
U字溝が設置してあり、工事費折半で設置したものであれば
こちらの都合で解体するのべ、新しいU字溝の設置が必要ですし
こちらで全額負担で設置したのであれば、設置以前の状態の排水溝
土の排水溝を設置すればよいのではないでしょうか。
もし、そういうものでなく、完全にこちらの排水溝を隣地に使用させて
いるのであれば、建替えにより、水路の変更があるので
現状の排水管の変更を隣地に要望したら、どうでしょう。本来そこに
つないではいけないものを、ただ先方の都合だけでつないでいるので、
こちらは負担の必要はありません。
この回答への補足
すいません。排水溝と書いていますが、
「排水溝」と呼ぶのかは正確ではないのかもしれません。
20cm四方のわりと深い溝で、
隣家の洗面所とお風呂の排水と実家の台所の排水を流すのようになっていることろのことなのですが。。。。
実家より数年先に隣家は家を建てていました。
25年前に実家を建てた時には、すでに現在の状況でしたので、
隣家の都合でこちらへ排水を流しているとしか思えないのですが。。。
とりあえず、同意書のようなものがあるのか確認する必要がありますね。
No.2
- 回答日時:
1.御実家の計画が下水管を公共下水道に接続し、水洗トイレをつけることになっていれば何の問題もありません。
ただしもし未だにくみ取り式だと下水度敷設後3年の猶予年限で罰金の対象になりますから御注意。2.については御実家は無関係ですから、費用を負担する必要は全くないでしょう。そのために工事が進捗しなくても御実家に何の不都合も生じないでしょう。また、もし隣家が水洗トイレを設けていないなら、これは罰金の対象になりますから、早急に下水管を公共下水道に接続するよう、要求することができます。また、もし既に水洗トイレを設けているなら、実家内の共同溝は役目を終えたことになりますから、これの廃止を隣家に通告するだけでいい筈です。
また、公共下水道への接続を共同でと隣家が持ちかけてくればこれは渡りに船。交渉に応じればいいですね(^_^) それを御実家の敷地内に敷設するなら当然費用負担は半分より少なくするべきですね。
この回答への補足
下水道工事前は、水洗トイレで浄化槽がついていました。
下水道工事中に実家も隣家も浄化槽を外し、直接下水道へと流す工事をしました。
但し、隣家の洗面所やお風呂の排水が一度、実家敷地内にある
共同の排水溝へと流れ込んでいる状態です。
No.1
- 回答日時:
どうも分からないのは、立て替えした家については排水溝への流入を止め、配管工事で下水道に接続すればいいと思いますが?隣の家屋はそのまま排水溝を使用すればいいのでは?下水道が通れば下水道法に基づいて下水道に接続しなければなりませんが、隣家の場合(実家は建て替えるので建築確認で浄化槽の設置は認められないでしょう)は、そのまま排水溝を使用することはできます。
従って、建て替えた家は下水道、隣家はそのままでいいんじゃないでしょうか。この回答への補足
ご回答の通り、建て替えた家は下水道、隣家はそのままでもいいのですが、建て替え計画を話すと、ここぞとばかりに色々と隣家には、
苦情を言われてしまい
(まぁ、簡単に言えば、うちの敷地には一歩も立ち入らないでくれ、
というようなことや、間取りにまで口を出されました。)、
そこまで言われるのなら、自分のところの排水のことも自分で何とかしてもらった方がいいのでは?と考えた次第です。
また、排水溝の位置に少し問題があります。
ちょうど、実家のガレージにあり、車のタイヤの真下にきてしまうので、
排水溝の蓋が車の重みで割れてしまったりして、
何度か交換補修など、こちらで費用を負担しています。
まぁ、それはしょうがないのでしょうが。。。
これからも、費用負担をしなかればならないのなら、
そこまで言われたので、嫌だと思いました。
しかし、No.4様の書かれているように、隣地の排水を実家敷地へと流す同意書のようなものがありそうですね。
一度確認してみます。
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