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  はじめまして
現在、建売の1戸立て住宅に、約30年前から住んでいます。隣家も建売の1戸立て住宅で同時期に入居して住んでいます。
その隣家の下水の配管が、我が家の土地の下を通って、我が家の前の側溝の開口部まで来ています。

また隣家の側溝には開口部が無く、側溝に溜まった泥や雨水、その他諸々の汚水が、我が家の開口部に流れてきます。隣家には、溜まった泥等の掃除をするように何度も言いましたが、約30年の間1度も掃除をしたことはありません。

そこで質問ですが、このような状態の時に隣家の下水や汚泥を我が家に流させないようにする法律は有るのでしょうか。

民法では、隣家が、他人の土地の使用料を払えば良いと聞いたと思いますが、隣家の人はそんな相談が出来る人間ではありませんし、私は、お金より汚水を流させないようにしたいと思っています。 どなたか法律に詳しい方、御回答よろしくお願いします。

なお、隣家とは土地の高低差は有りませんし、下水道の本管は家の前の道路の下を通っています。また、側溝の土地はそれぞれの家の私有地です。
側溝および下水管の水は、隣の物も我が家の開口部からその本管に流れるようになっています。

A 回答 (5件)

>もう一つの側溝の件ですが、隣地との高低差が無いのに側溝の底の傾斜を当家のほうに流れるよう付けて有るので、隣家の側溝に溜まった泥や雨水、隣家が側溝に捨てた「魚のはらわた」「使い古したテンプラ油」等が、流れて来て当家の開口部の蓋に溜まるので、それを止めたいのです。



それは今回提案している訴訟とは別なことです。
現況が、私にはよくわかりませんが、前面道路の側溝からの悪臭などは、その原因先(隣家)を相手として悪臭などの原因の停止と損害賠償請求です。
この裁判も前回の配管撤去の訴訟と同時にできます。
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この回答へのお礼

  tk-kubota様
良く分かりました。どちらも訴訟で解決できると言う事ですね。
どうも、有難う御座いました。^@^

お礼日時:2012/10/30 19:13

>強制執行の断行になった時、隣家の側溝も強制撤去されると言うことなのでしょうか?



隣家にあるものは、隣家の所有ですから手はつけられません。
どこの部分が、kiyomaro51yさんの所有する土地か、
その土地のうち、何処から何処まで通っているか、
と言う図面を作成し、その部分の下水管の撤去を求めます。
文章では、よくわかりませんが、要するには、自己所有の土地の下にある下水道管の撤去を求め、強制執行では、その図面にしたがって執行します。
この手の実務では、参考のため近隣の配管の配置図を作成し、それとは別に、撤去を求める範囲を特定します。
ですから、配置図の縮尺は、おおよそでもかまいませんが、撤去を求める範囲は、方角や距離は正確にする必要があります。

この回答への補足

tk-kubotaさん、本当に正確なご説明、有難う御座います。
お蔭様で、下水管の事は良く分かりました。^^
もう一つの側溝の件ですが、隣地との高低差が無いのに側溝の底の傾斜を当家のほうに流れるよう付けて有るので、隣家の側溝に溜まった泥や雨水、隣家が側溝に捨てた「魚のはらわた」「使い古したテンプラ油」等が、流れて来て当家の開口部の蓋に溜まるので、それを止めたいのです。

補足日時:2012/10/29 16:16
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この回答へのお礼

書き忘れましたが、側溝とは家の前の道路と私有地の境界に有る、U字溝の事で隣家と当家は、
1つのU字溝でつながっています。

お礼を書く所へ、このような事を書き込み申し訳有りません。

お礼日時:2012/10/29 16:39

>下水の配管は、撤去できる事は分かりましたが、隣の側溝から流れてくる汚泥水はどうすれば良いのでしょうか?


>土地の境界より当方側で、汚泥水が流れてこないように、遮断しても良いのですか?

強制執行では、相手のことな。考えないでします。
それを強制執行の断行と言います。

この回答への補足

 tk-kubotaさん、何度もすみません。

強制執行の断行になった時、隣家の側溝も強制撤去されると言うことなのでしょうか?

補足日時:2012/10/29 13:29
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おすまいのところがどこかわかりませんが、


>下水道の本管は家の前の道路の下を通っています。
ということですので、下水道処理区域なのだと思います。

雨水等については、当該地域が分流式なのか合流式なのかによって違いますが、少なくても、台所・風呂。トイレ等の汚水は、下水道につなぐ必要がありますので、あなたの家も、隣家も、家の下水管を公共下水道につなぐ義務があります。側溝に流してはいけません。
何年前から、下水管がきた(処理区域になった)か、わかりませんが、役所が調査に来て、指導しているはずですが、いかがでしょうか?
もし、浄化槽などを設置したままで、うわ水を側溝に流しているのなら、役所に相談されてては如何でしょうか? あなたも相応の工事費用が要りますが、問題は解決すると思います。

この回答への補足

fu5050さん、御回答有難う御座います。
でも少し質問を理解されて無いようですね。
 
1、隣の下水管は当方の地下を通って側溝の開口の下まで来ているのですよ。 台所・風呂。トイレ等
の汚水は側溝に流れてません。 
2、当方の下水管と隣の下水管は全く別の配管ですので、隣の下水管だけを排除したいのです。
3、私の住んでいる所は、大都会のど真ん中で下水の本管は、住んでいる家が建つ前から敷設されてます 。したがって浄化槽、云々は有り得ません。
4、私がお聞きしたいのは、隣家の配管が直接、目の前の本管に繋げば良いのに他人の土地を通して、配管してあるので撤去したいと言う事です。
   <お分かり頂けたでしょうか?>

補足日時:2012/10/28 20:41
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>隣家の下水の配管が、我が家の土地の下を通って、我が家の前の側溝の開口部まで来ています。



と言うことであれば、「下水管を撤去せよ」との裁判を求めればいいです。
この権利は、所有権に基づく妨害排除請求権と言って、30年経過していても、消滅時効は成立しない権利です。
実際には、図面を作成し、どの部分がどこからどこに通じているか、明らかにして、その部分の撤去を求めます。
おそらく勝訴だと思いますが、それでも撤去しない場合は、執行官によって強制撤去できます。
なお、このような裁判は、普通、地代相当の損害金も同時にしています。

この回答への補足

tk-kubotaさん、さっそくの御回答有難う御座います。 
下水の配管は、撤去できる事は分かりましたが、隣の側溝から流れてくる汚泥水はどうすれば良いのでしょうか?
土地の境界より当方側で、汚泥水が流れてこないように、遮断しても良いのですか?

補足日時:2012/10/28 17:54
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