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例えば、友人の借りているアパートの留守番を頼まれて泊まっている時に過失で火事や水漏れ等を起こしたとします。
その時は友人の加入している住宅総合保険で補償されるのでしょうか?
それとも、契約者本人の過失ではないので、保険金はでないのでしょうか?
もし、保険金が出るのであれば留守番も1~2泊ではなく、9~10ヶ月等長期でも大丈夫なのでしょうか?
長期で留守番をする人がそのような場合に加入する損害賠償保険などあるのでしょうか?

【例えば】の話ばかりで大変申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

家屋に対する保険なので、その時に誰が家に居たかは関係ありません。


期間についても保険の契約期間内であれば保証されます。

例えば、賃貸住宅で家主は火災保険をかけますが
借家人は借家人賠償責任保険というのに加入して、失火によって
家主に損害を与えた場合に適用されると言う保険もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
保険の契約者にとっての他人が損害を起こしても(不慮の事故)補償されるんですね。
安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/13 17:08

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