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27歳女性ですが・・・
障害者年金の請求を20歳からできるのを知りませんでした。
5年間さかのぼってできるとことを知りまして、申請をしたところ
20歳前の診断書がないから受付できないと社会保険でいわれました。
今、現在の診断書はあります。療育手帳はまるBです。判定年月日は平成15年8月22日です。これからの障害者年金の申請をしたら5年間の障害者年金の申請はできないといわれました。
約過去5年間の申請をしたらいただける金額は400万ぐらいです。
金額が金額だけにこのままそうですか?みたいに終わりたくないのですが・・・
この、5年間さかのぼっての障害者年金を申請するのは無理なんでしょうかよろしくお願いします。
それと、疑問に思うことがあります。
5年間の障害者年金とこれからの障害者年金を請求するとどちらかしか
認められないということはあるのでしょうか?
二つ同時に請求する事は無理なのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 障害年金の請求を20歳からできるのを知りませんでした。


> 5年間さかのぼってできるとことを知りまして、申請をしたところ、
> 20歳前の診断書がないから受付できない、と社会保険でいわれました。

20歳よりも前に障害を持った場合に限って、20歳から障害基礎年金をもらうことができます。
これを「20歳前傷病による障害基礎年金」と言います。

この障害基礎年金をもらうためには、
「20歳よりも前に確実に傷病になった」という証明ができる診断書が必要です。
「20歳前の診断書」というのは、このことです。

これを証明できれば、いまからさかのぼって5年前までの分を受給できます。
この請求をすることを、「本来年金の遡及受給請求」と言います。

ところが、これを証明できない場合には、
いま現在の診断書を使って障害年金を請求する、という方法しかありません。
これを「事後重症請求」と言います。20歳を過ぎてから障害になった、と判断されるわけです。
まして、療育手帳をもらったのが20歳過ぎですから、さらにそのように見られてしまいます。
「20歳前から知的障害なんだよ!」とどんなに主張しても、証拠がないわけです。

この場合には、いまからさかのぼった5年前までの分をもらうことはできません。
もらえるのは、請求をした月の翌月の分からです。

> 5年間さかのぼっての障害者年金を申請するのは無理なんでしょうか

20歳よりも前の診断書が用意できない限り、まず無理だと思ってください。
なお、「診断書などがどうしても用意できない」という理由を書いた書類を出すことで、申請そのものはできます。
しかし、ほんとうに必要なのは診断書そのものなので、書類を出したとしても不利になってしまう、ということには変わりありません。

> 5年間の障害者年金とこれからの障害者年金を請求するとどちらかしか
> 認められないということはあるのでしょうか?

どちらか一方だけです。
同時に請求する、ということもできません。

より詳しい内容は
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3294086.html で既に記しています。
むずかしい内容ですから、ご家族などと一緒にじっくりとお読み下さい。
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