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定款認証は終わり定款と同一情報を2部発行してもらい
決算期の都合上4月になってから登記をするために、その日が来るのを待っている状態です。
そこで質問です
定款認証が終わって登記はまだしてないのですが所在地を変更する場合
やはり登記後と同等の料金が発生するのでしょうか?
また、変更の手続きは公証人役場に行けばすぐできるものなのでしょうか?
どれくらいの料金が発生するのでしょうか?
変更の理由は本店の所在地を賃貸マンションとしていて(登記後は事務所専用とするつもりです)
相談もしていませんが、不動産側に許可を得ていないので
登記後にバレて問題がでたらマズイかなと思い考えています。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
認証された定款を登記の前に変更することはできません。
従いまして、No.1の回答は誤りです。電子定款でなければ公証人の裁量で無償で定款を修正してくれましたが電子定款の場合はそのようなことはシステム上できません。再度、定款を認証してもらうことになります。この費用は、原則としては5万円ですが、公証人に相談してみると安くしてくれるかも知れません。ただ、認証された定款が2つできるのも法律的には問題がありますので、一番いいのは、そのまま登記申請をして、設立登記と同時に、連件で本店所在地の変更の登記を出すことです。
しかし、そもそも、本店の所在地を賃貸マンションにする場合は、不動産業者や家主に許可を得る必要はありません。登記上の本店所在地にしただけでは事業所になる要件に欠けているために、事業所とはならず、法律上の問題が生じないからです。むしろ、賃貸マンションを「事務所専用とする」ことについては、あらかじめ、家主の許可が必要です。
登記は、定款の記載のまま本店所在地を定めておいて、それとは別の話として、事務所として使用していいかどうかの相談を、不動産業者や家主とするというのが法律的に正しい解決策だと思います。
電子定款なのでできないのですね・・・
設立登記と同時に、連件で本店所在地の変更の登記を出すことです。
というのは定款はそのままにして、登記上の変更をするということでしょうか?
この場合、公証人役場への訂正など必要ないのでしょうか?
こちらの方が安くできますか?
なるほど!不動産側に許可をとる必要は無く法律上の問題はないのですね?
逆に事務所専用だと問題があるという訳ですね・・・・
専門家の意見が聞けて大変参考になりました!
ありがとうございます^^
No.4
- 回答日時:
No.3です。
> というのは定款はそのままにして、登記上の変更をするということでしょうか?
そういうことです。
> この場合、公証人役場への訂正など必要ないのでしょうか?
必要ありません。
> こちらの方が安くできますか?
本店移転の登録免許税は3万円ですので、定款の再認証が5万円ならば安くつくことになりますが、まず、公証人に相談してください。なお、管轄外への移転の場合には登録免許税は6万円になりますので割高になります。ただ、方法としては最も合法的と言えます。なお、「本店移転登記申請書」の記載例などは以下のURLをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
No.2
- 回答日時:
発起設立だと思いますので、それを前提に回答します。
例えば、定款に「当会社の本店は東京都豊島区に置く。」と本店所在地を定めているのでしたら、発起人の決定書で本店所在場所を「東京都豊島区池袋一丁目何番何号」と定めればすみます。しかし、定款に「東京都豊島区池袋二丁目何番何号」と本店所在場所を定めた場合、あるいは本店所在地を「東京都新宿区に置く。」と定めていた場合は、発起人に全員の同意により定款変更をしないと、本店所在場所を「東京都豊島区池袋一丁目何番何号」にすることができません。この場合は、公証人に変更後の定款の再認証をしてもらう必要があります。再認証の手数料については、公証人に聞いてください。(定款変更の再認証の場合は2万5000円でしてもらえることが多い。)
なお、本店所在地を東京都から埼玉県にするような場合は、さいたま地方法務局所属の公証人に定款の認証をしてもらう必要があります。(この場合は、認証手数料は5万円にならざるを得ないように思われます。)
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