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ねんきん特別便が高齢の母に届いているのですが、母が仕事を辞めてから父の国家公務員共済の第3号被保険者になった記録が載っておりません。少し調べた限りでは平成14年4月以前に扶養になった場合自分で手続きをしなければならなかったようですが本人は記憶が定かではなく手帳にも記載はありません。そのような場合は今となっては無効になってしまうのでしょうか?既に父は4年前に亡くなっており、現在遺族年金と基礎年金を受給して生活しておりますが、もし、金額が増えるのであれば手続きをしてあげようかと思ってるのですが・・・宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

3号は特例で何年でもさかのぼって手続きできます、特に健保の扶養になっていたなどの状況があれば、確実にできます、しかし、とくべつ便来てるのは、他のことのように思います、


社会保険事務所へ行って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。3号がさかのぼって手続きできることは知りませんでした。早いうちに社会保険事務所に行ってこようと思います。

お礼日時:2008/03/21 13:33

社会保険事務所に行って相談してください。


行かないことには、何もできません。
何かの記録があるから、特別便が届くのです。
がんばって記録の手がかりを見つけ出してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。時間を見つけて母の委任状を持って社会保険事務所に行こうと思います。少しでも手がかりがあればと思い質問させて頂きました。

お礼日時:2008/03/18 14:24

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