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会社設立の現物出資について、500万円以下の不動産の場合にも鑑定士の評価が必要になりますでしょうか。
また抵当付きであれば評価額は下げられますでしょうか。

具体的には借入して建てた建物が、借入額や償却額を勘案し、現物出資の検査免除基準を満たせるかどうかという内容になります。
よろしくお願いいたします(_ _)

A 回答 (1件)

500万円基準は、現物出資財産と財産引受け財産との総額で判断されますから、不動産単体が500万円以下であったとしてもそれだけで条件クリアにはなりません(会社法33条10項1号)。

もちろん、その不動産以外に現物出資財産も財産引受け財産も無いのであれば、条件クリアとなります。

また、現物出資財産の価額が定款記載(記録)の価額を上回る場合には、会社に特段の不利益が生じません。そのため、現物出資財産の価額を下回る(と考えられる)価額を定款に記載(記録)しても、実際にはそれが逆転しているのでない限り、会社法上の問題はありません。

なお、現物出資財産の価額が定款記載(記録)の価額を上回る場合には、税務上の問題が生じ得ます。また、実際には逆転している場合すなわち現物出資財産の価額が定款記載(記録)の価額を下回っている場合には、発起人や設立時取締役に填補責任の生じることがあります(会社法52条1項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(_ _)

なるほど、一応500万円以内であれば大丈夫ということですね。
但し、その評価をきちんとしなければ、高くても安くても負担があるんですね。

”財産の評価額>出資額面”の場合
税務上の問題
つまるところの、”財産評価額-出資額面=受贈益”になり
会社の利益として計上する必要があるということですね。
また私自身の資産が私の会社に譲渡されるわけですから、
同族会社等の行為計算否認になってきます。

”出資額面>財産の評価額”の場合
取締役の補填責任ですね。これは私一人の会社の場合どうなるのか謎です。
実際には資本金を多く見せるメリットが余り無いので、こうなることは少ないと思います。

怖いのは、”出資額面=財産の評価額<500万円”だったときに
私自身がこれを500万円以下と評価できる客観的基準が存在するかということと
後々、これが違っていると税務署等に指摘された場合の対応と損害がどうなるのかということになりそうですね。

お礼日時:2008/03/20 17:30

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