
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
500万円基準は、現物出資財産と財産引受け財産との総額で判断されますから、不動産単体が500万円以下であったとしてもそれだけで条件クリアにはなりません(会社法33条10項1号)。
もちろん、その不動産以外に現物出資財産も財産引受け財産も無いのであれば、条件クリアとなります。また、現物出資財産の価額が定款記載(記録)の価額を上回る場合には、会社に特段の不利益が生じません。そのため、現物出資財産の価額を下回る(と考えられる)価額を定款に記載(記録)しても、実際にはそれが逆転しているのでない限り、会社法上の問題はありません。
なお、現物出資財産の価額が定款記載(記録)の価額を上回る場合には、税務上の問題が生じ得ます。また、実際には逆転している場合すなわち現物出資財産の価額が定款記載(記録)の価額を下回っている場合には、発起人や設立時取締役に填補責任の生じることがあります(会社法52条1項)。
ありがとうございます(_ _)
なるほど、一応500万円以内であれば大丈夫ということですね。
但し、その評価をきちんとしなければ、高くても安くても負担があるんですね。
”財産の評価額>出資額面”の場合
税務上の問題
つまるところの、”財産評価額-出資額面=受贈益”になり
会社の利益として計上する必要があるということですね。
また私自身の資産が私の会社に譲渡されるわけですから、
同族会社等の行為計算否認になってきます。
”出資額面>財産の評価額”の場合
取締役の補填責任ですね。これは私一人の会社の場合どうなるのか謎です。
実際には資本金を多く見せるメリットが余り無いので、こうなることは少ないと思います。
怖いのは、”出資額面=財産の評価額<500万円”だったときに
私自身がこれを500万円以下と評価できる客観的基準が存在するかということと
後々、これが違っていると税務署等に指摘された場合の対応と損害がどうなるのかということになりそうですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
10万円以下の物を複数買い10万...
-
屋外簡易トイレの勘定科目…
-
重機アタッチメントの償却資産...
-
開発許可申請費用は固定資産取...
-
未使用の機器の減価償却費
-
行方不明となった資産の処理方法
-
鳥害ネットは固定資産ですか?
-
固定資産で残存価額0円でも除却...
-
法人の国債購入時・購入後の会...
-
ポータブル電源の法定耐用年数
-
船舶のワイヤーロープは修繕費...
-
機器の不具合により別の機器に...
-
簿外資産の仕訳
-
廃棄資産の一部流用について
-
換気扇1個当たり25万円の経理処理
-
石碑の耐用年数
-
事務所の待ち受けスペースのマ...
-
不良PCの代替品の減価償却について
-
償却資産 部分除却について
-
簿価1円の中古資産購入時の資...
おすすめ情報