ちょっと長いですが、以下相談させていただきます。よろしくお願いいたします。
私が勤務する会社は、近年の業績不振で、希望退職制度の募集が始まりました。
先月希望退職説明会があり、適用条件として、「本人が希望し、かつ会社が認めた場合」であり、年齢は不問でした。ただ以下に該当する社員は希望退職が適用されないとのことで、
1.就業規則に抵触する者
2.業務引継ぎが完了しない者
3.業務上重大な支障があるため適用を承認しない者となっています。
説明会の後日、部長との面談で、「あなたには会社に残って欲しい。希望退職を申請しても適用されません」と事前に通告されました。不公平な気がしましたが、やはり辞めたいので募集期間に正式に応募しました。しかし案の定、後日会社から希望退職不適用という通知が届きました。理由は、上記3.の「業務上重要な者」に該当するとのこと。
そうなると、自己都合退職で辞めるか、このまま会社に残るか選択を余儀なくされ、現在検討中です。
そんな折、他部署で、希望退職制度がはじまる以前に辞表を提出していた社員が、今回の制度を利用するため辞表を撤回し、希望退職制度が適用されて6月に退職することになりました。(あくまで噂ですが、ほぼ確実な内容です。)
もともと希望退職制度を使用しないでも辞める予定だった社員を、他部署ではわざわざ希望退職を適用して辞めさせたりしています。一方で私の部署ように、正式に説明会を聞いてから申し込んだ社員を適用しないというなど、適用判断基準があいまいで非常に納得行きません。
このような会社のあいまいな適用基準に対して、法的に説明を求め、希望退職の適用を争うことは可能なのでしょうか。
弊社は労働組合がなく、相談する場がありません。
小生の希望は、希望退職を適用してもらうこと。それが無理なのであれば、適用基準を明確にして、上記のような不公平に適用されている社員の希望退職を取り消すことです。(公平にしてもらうことです。)
ちなみに、小生が希望退職で退職した場合は、退職金に餞別金等が加算され、約500万円支給されますが、自己都合退職した場合は退職金が減額され約100万円に大きく及びません。
この差額を、損害賠償などで請求することでもかまいません。法的に争うことが可能なのか、その場合の勝てる可能性などアドバイスいただけたら幸いでございます。
できれば法律の専門家の方のご意見をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の者です。
希望退職制度において会社の承諾を条件にすることは、構わないものと考えられています。そのため、oshieteeeさんが会社におこなわせることを試みるべきは、第3項の条件を無効にさせるか、ご自身が第3項の条件に当たらないものとさせるか、自己都合退職者の退職金との差額を小さなものにするかのいずれかとなるのではないでしょうか。
したがって、
> 希望退職を適用してもらうこと
については、第3項の条件を無効にさせるか、ご自身が第3項の条件に当たらないものとさせるかのいずれかが認められれば、可能でしょう。
> 適用基準を明確にして、上記のような不公平に適用されている社員の希望退職を取り消すこと
については、oshieteeeさんに希望退職制度が適用されるかどうか、およびoshieteeeさんの退職金がいくらになるのかとは無関係の話ですから、oshieteeeさんから会社に対して主張できる余地はないといえます。
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