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3/8に彼が下着窃盗で現行犯逮捕されました。(初犯)現在は勾留延長され留置所にいます。3/28には出てこれると思っていたのですが、1月にも別の所で下着窃盗をし余罪がある為、起訴され裁判になる予定と警察の方に言われました。裁判が終わるまで出てこれないと聞き、保釈の請求を弁護士に頼む予定ですが、彼の家族は全くこの事を知らず、私しか知らないとのことです。今後も彼の家族には言わない予定です。しかも彼は3/9付けで仕事を退職する予定でした。保釈の請求をしても保釈されるか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

*彼の家族は全くこの事を知らず、私しか知らないとのことです


有り得ません どの様にして彼の身元を警察は確認したのでしょうか?
同時に 第三者(家族外)で有る質問者様は何処からその情報を入手されましたか?
普通に考えて保釈金詐欺です!!
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直接の回答からずれてしまいますが、彼のご家族と相談されたほうがいいですよ。


他人の一存で決めるようなことじゃないと思います。
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質問には不明な点もありますが、


拘留延長されたということは、まだまだ余罪があるものと思います。
たかが初犯の下着泥棒ではないと警察は何らかの証拠を掴み裏付け捜査をしているものと考えられます。

捜査中の容疑があれば保釈は認められないのが通常です・・・今回は証拠の盗んだ下着で、見つかってないものもあるのでしょう。
そんな時保釈して証拠隠滅されたら裁判維持できなくなるからね。

>彼の家族は全くこの事を知らず、私しか知らないとのことです。
身元確認は質問者様のみで行ったのですか???
と、いうことは警察は質問者様を容疑者と内縁関係にあるごく近しい人物とみてるわけですね。

>しかも彼は3/9付けで仕事を退職する予定でした。
職場も知らないのですか?知ってたら、ノーマルな退職とは普通の会社なら考えられませんね…解雇が普通でしょう。

通常の出来心の初犯の下着泥棒なら、起訴されたら保釈なのですが…
そうとう長期に渡って犯行を重ねていたのでしょうね。そのように感じます。
質問者様も多分事情聴取を受け、ひょっとすると家宅捜索も受けたと思います。間違ってたらごめんなさいですが…
そうなると、裁判終るまで保釈は無理でしょう。
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