プロが教えるわが家の防犯対策術!

世の中恋愛は自由だと思います、
でも世の中には未成年を保護する法律なんかがあったりして、実際問題縛られちゃうもんみたいです。
いや、変な話なんですけど、成人男子である僕が高校生の彼女とHをした場合これは犯罪なんですかね?
これって地区によっても条例で違いがあると思うんですけど、そこら変もどうなんでしょうか?
ちなみにすんでるとこは北九州です。
どなたかご存知ないですか?

A 回答 (8件)

法律的な観点からみた場合、犯罪になる可能性が高いと思われます。


ただ、高校三年生で18歳以上なら問題ないはずですよ。
まあ、仮に16,7歳であったとしても、合意の上なら許されるんじゃないかなあ?
お金を渡したとなれば確実に犯罪です。
社会通念的には高校生はオッケーですよね。

中学生になると絶対ダメ!!
たとえ合意の上でも確実につかまります。
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NO7の方の回答を見て、はっと思い出したのですが


高校生が22時以降に外出していると「深夜徘徊」で補導されることはあります。
パトロール中の警察官に職務質問されたりして
警察官が何か不信だなと思ったりすると、パトカーに乗せられたり
親に連絡をされたりとか。
淫行にならなくても、注意されるとか、親に反対されるきっかけにはなるかも。
未成年の飲酒喫煙は法律で禁止されてたりしますから
そういうのは未成年同士のつきあいでもあることですね。
私も私の妹も、未成年のときに深夜に遊ぶことは多かったですが
補導されたり検挙されるなんてことはなかったです。
けれど犯罪に巻き込まれそうになったことは数回ありました。
たとえばヤンキーにからまれたりとか。
そういう時には、淫行とか深夜徘徊とか自分にそういう引け目を感じても
迷わず警察や親や誰かに連絡をして助けを求めるのは大切です。
ヘタに自分で何とかしようとして、大きなことになるよりは
すぐに誰か助けを呼ぶほうがいいことも多いです。
一番気になるのはそこです。自分が悪いことをしていると思うと
警察に駆け込むのは勇気がいることだったりします。
それは気をつけて欲しいと思います。

ついでに飲酒、喫煙、そういうのも未成年は禁止されています。
言ってみれば「淫行」は、交通違反の「免許不携帯」みたいなものかなと思います。
免許不携帯のみで逮捕されるのはまれなことです。
他の違反があったり、検問していたり、犯罪に巻き込まれたり
そういうほかの事情がない限り、それのみで逮捕されるのはめずらしいと思います。
高校を卒業しても、18歳や19歳はまだ未成年ですから
高校生じゃなくても、そういうのはあると思います。
未成年同士のつきあいでもあることです。
未成年と交際していると自覚して
成人の責任を感じながらつきあうのは大切なことかもしれませんね。
参考までに。
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 難しい問題ですが、法律的に見ればNo4の回答の通りで、その実態はというとNo5の回答のようになっているのが現実論だと思うのです。



 私の知るところ、やはり淫行条例違反が当局にバレて、事情聴取されたり捜査されたりするきっかけは、彼女とうまくいかなくなり、彼女が腹いせに当局に通報した場合。時には、彼女を狙う男や、あなたを狙う女性など「恋愛ライバル」がチクリを入れることも、例のないことではありません。
 それに、最近警察は未成年の犯罪防止に力を入れていますから、例えば終電近いような時刻に高校生ぐらいの女の子を連れていると、職務質問されて(当然年齢確認されます)、家に確認の連絡が入る、ということも当然あります。

 それ以上によくあるケースが、彼女自身とは仲良くやっていても、彼女の親が警察や市民相談などに「ウチの娘が年上の男に夢中になって困るんです!勉強も手につかないようです!体の関係もあるようです!注意したら家出すると言いました!どうしたらいいんでしょうか!」とか「ウチの娘が、親が反対している男とつきあっているんです!どうしたらいいでしょう!」などと相談して、そこからバレるケースです。

 法は法として真剣に考えなければいけませんが、現実論として、彼女や彼女の親と気まずくならないようにすることが一番でしょう。
 乱暴な言い方ですが、彼女も彼女の親も歓迎している交際であれば(つまり誰も文句をいうものがいない状態なら)、警察もいちいちSEXだけを捉えてどうのこうのは言わないと思うからです。

 また、高校生の彼女とデートするときは、高校生らしくない時刻や場所での行動を控えるなど、その程度の気遣いはしておくほうが無難でしょう。
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すみません、書き方に間違いが。


> 身分証明書のない女の子を雇ってたら実は未成年だったとか
> そういうことだと、その女の子は逮捕されます。
女の子は警察に連れて行かれるだけで、逮捕ではないですね。
女の子は逮捕ではなくて保護で、雇用した人が逮捕です。
覚せい剤とか売春とか他に犯罪を犯していれば女の子も逮捕されます。
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27歳女。

福岡在住です。

高校生のとき、大学生とつきあってましたよ。
彼氏も捕まらなかったし、私も捕まりませんでした。あはは。
っていうのも、県条例にひっかかるのは
他の犯罪がからむときが多いです。
それのみで逮捕されるとかありませんよ。
平和に普通に二人でラブラブしてたって
誰もそれを「おい、キミ」とか呼び止めて年齢確認をしたりはしません。
警察がラブホテルや部屋に乗り込んでくることもまずありえません。

たとえば、その彼女が家出をしていて
その子がマメな子で日記とかスケジュール帳とかに
あなたとSEXしたとか書いていたのを母親が読んで
警察に言ったりした場合は、あなたが逮捕されるかもしれません。
とりあえず、事情聴取で呼ばれます。
(男友達がそういう理由で捕まりました。)

たとえば、風俗店とかで警察が取り締まりとか摘発して
たまたま働いていた家出少女を見つけるとか
身分証明書のない女の子を雇ってたら実は未成年だったとか
そういうことだと、その女の子は逮捕されます。

あと考えられる可能性は女の子の供述。自白です。
あなたが彼女に対してひどいことをして
彼女が怒って「親や警察に言ってやる!」とかなったら
淫行で捕まることもあるかも。ナンテ。

一応、女の子は16歳で結婚できることになっています。
婚前交渉はダメですよ、ってことなのかもしれないけれど
彼女とあなたが同意の上で、家族とかに心配をかけていなければ
逮捕されたりすることはありません。

あなたと彼女がSEXしてる最中に、警察が乗り込んできたら
それこそ現行犯になるでしょうが、そういうことは普通ありえませんから。
覚せい剤とかにも手を出さず、普通につきあっているのだったら
心配しなくていいと思います。
参考までに。
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 既に回答がありますが、ほとんどの都道府県では青少年健全育成条例(淫行防止条例、名前は県によって違うかも知れません)があり、未成年(18歳以下の場合もある)とのSEXは取締対象であり処罰されます。



 合意の有無は関係ありません。彼女から迫ってきたとしても、関係ありません。また、性器の挿入まで至らなくても、裸になって抱き合ったり、局部や胸を触りあうことや、フェラをしてもらうことも対象になります。
 これにお金や品物、食事のごちそうなど、金品のプレゼントがセットされれば、買春罪となり、これは条例どころではなく立派な刑法犯罪です。

 ちなみに、確か東京高等裁判所だったと思いますが(違うかも知れない)、淫行防止条例違反の裁判において、「女性が未成年であっても、婚約関係などの真摯な交際関係にある男女にまで淫行条例を適用するのは、条例の趣旨に照らしても適切ではない」との判例が出ていることもあり、実際には淫行防止条例は、援助交際取締のために使われるという性格が強く、既に婚約を取り交わしているような関係の男女のSEXまで取り締まることは、実運用としてもしていないと思われます。

 尚、法律上、女性の結婚可能年齢は16歳以上ですので、16歳未満の女性とのSEXは、仮に「婚約同様の真摯な付き合い」と主張しても、まず認められない(その年齢では結婚できないため説得力がない)と思われます。
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はじめまして、こんにちわ。


あたしは高校二年生の女の子です^^
えっと、恋愛は自由だと思います!!
援助交際とかそういうんじゃなければ、
歳がいくつはなれてようと、いいと思う!
ちゃんと好きだって、想い合っていれば
それでなにも問題はないです。
もちろん下心だけで近づいたりしたら
犯罪になっちゃいますけどね。
そうじゃないなら自由です。
あたしもまだまだガキですんで、えらそうなことは言えないですけど。。

あたしだって、6歳も年上の23歳の人と付き合ってますよvvv
がんばってくださいねぇっvvv
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青少年保護育成条例がありますので、高校生とHすると淫行罪に問われます。


高校を卒業するまで我慢しましょう。
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