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レンタル業を営んでいる会社なのですが、
商品を貸出して、音信不通になり返却していただけず、
ご自宅にいったところお亡くなりになられていました。
親族の方に返済をお願いしたところ、商品は無く料金も、
保証人にはなってないので返済の義務はないと言われました。

こういった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続人に請求できます。


現物商品がなければ、その損害金と、使用料を合わせて請求できます。
相続人が誰か判らなければ、訴訟する他ありませんが、訴訟をすることを理由として戸籍簿謄本を調べればわかります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
相続人の問題を聞いたところ、相続放棄の手続きを
しているとのことでした。

パソコンに関しては、親族の方が捨ててしまった
可能性が高いとのことで、パソコン代は返金します
との連絡を受けました。パソコンのレンタルの遅延料金は
相続放棄をするので、返済の義務はないはずですとの
連絡を受けました。
パソコンを勝手に捨てたということは、相続したという
ことにはならないのでしょうか?

相続放棄はおそらく、多額の借金などがあったからでは
ないかと考えられます。

お手数ですが、ご回答宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/03/31 16:15

負の財産ですね。

相続放棄の手続きをしたのであれば泣き寝入りですよ。 
>パソコンに関しては、親族の方が捨ててしまった可能性が高いとのこと

はっきりしないわけですよね? これだって亡くなった方が死ぬ前に処分したとか言われればパソコン代すらも払う義務はないですよ。
一応捨ててしまった可能性が高いって事でパソコン代払ってくれるならいいんじゃないでしょうか。

法的にというか、親族との話し合いですね。
あと、遅延料金が膨らむ前に確認の連絡した方がいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遅延料金は弊社で、亡くなられている事実を
聞いたときから止めてあることは伝えてあります。
パソコン代を支払ってもらって、終わりたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 09:40

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