行政に拠る不作為を本人訴訟で係争して早々(三回期)に結審されてしまいました。
被告・行政は答弁書で認否をせずいきなり求釈明を求めて裁判長から注意をされました。
原告の求釈明に被告は公用文書を提出しました この類の公文書の開示は昨年の裁判例から適ったもので以前には個人情報問題から提出されなかったものです。
開示された基本台帳には正確な期日の記入がされいますが、他の書面ではこの期日が二重線で消されて上書きされています
訂正印はありません こうした訂正は三箇所されていて総てに訂正印が無いのです。
これらの公文書は証拠提出されたものですが、公文書偽造に相当して証拠能力は無いもの思います、この点を追及しようとしたのですが結審され二週間後の判決です。
初口弁から50日足らずで判決とはいささか早い気がします ご教示戴きたいのは無印訂正は違法行為にならないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
・公文書の訂正方法については,法律での定めがありませんので,各自治体で規定を決めています。
・下記のサイトの市では,
(起案文書の訂正)
第19条 起案文書の訂正は、赤色のインク又は赤鉛筆を用いて行うものとし、内容の重大な変更を伴う訂正については、当該訂正箇所に訂正者が認め印を押印しなければならない。
と規定されていますので,逆に読みますと「重大な変更でない場合の訂正については、認め印を押印しなくてもよい。」ということになります。
http://www.city.yamaga.kumamoto.jp/reiki/reiki_h …
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以上から,
>ご教示戴きたいのは無印訂正は違法行為にならないのでしょうか。
・公文書の訂正方法については,法律での定めがありませんので,無印訂正を一概に違法行為とはいえないです。
・勿論,公文書を改ざんしたことが証明できれば(あるいは蓋然性が高いと認められれば),公文書偽造になります。
ありがとうございました 一般社会では訂正する場合は責任の所在を明確にするために訂正印をします。
役所の公用文書 それも金銭の支出に伴う期日の部分が訂正(改竄)されていたのです。
ご教示戴き更に疑念が深まりました。
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