
次の問題についてアドバイス下されば幸いです。
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危険物の種類・数量に関わらず、第五種消火設備を
設置するだけでよい製造所等は次のうち いくつあるか?
製造所 一般取扱所 給油取扱所 簡易タンク貯蔵所
屋内貯蔵所 屋内タンク貯蔵所 屋外貯蔵所
屋外タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所
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正解は2つで 地下タンク貯蔵所はわかるのですが
あとひとつがネットで調べても答えに辿りつきません。
ご存知の方、どうか宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡易タンク貯蔵所がもう一つです。
危険物の規制に関する政令より
(消火設備の基準)
第二十条 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
三 前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
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