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私の勤務はシフト制なのですが、月4日の休みがあります。店長命令で有給休暇を勝手に決めて月5日の休みになりました。年12日も会社が勝手に決めていいのでしょうか??
大体、そんな日数を使える人は私を含め2・3人しか居ないのです。
使えなくなった人たちが出てきたら残った有給休暇を使うのに『お前だけ取っていいのか』とまた言われるのが見えているのです。

A 回答 (3件)

> 違法であるのでしょうか?



有給休暇15日に対して12日が計画的付与されると残りは3日となり、5日を下回りますから、違法である可能性はあると思います。この状態をやめさせるなどの対応をなさりたいのでしたら、社会保険労務士事務所や弁護士事務所に一度相談されてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
違法である可能性があるのなら弁護士に相談してみます。

お礼日時:2008/04/02 02:47

労働基準法第39条5項により、労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができます(年次有給休暇の計画的付与)。

年12日を会社側が決めているということですので、有給休暇が前年度からの繰り越し分を含めて合計17日間与えられていて、かつ、協定が締結されているのであれば合法です。
但し、この方法で会社側が指定した有給休暇の日程は労働者側も会社側も変更することができないという制約があります。この制度は職場の事情に合わせて有給休暇を消化させ、労働時間の短縮をはかることを目的としています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
協定も何もありません。店長が勝手に決めたことです。
仰るとおり労働時間の短縮目的ですね。

違法であるのでしょうか?

お礼日時:2008/03/31 19:31

逆に羨ましい気がします。


有給休暇は本来あなたが言うように自分の意思で好きなときに旅行の日程に合わせてたりして、とりたいものですし、それが本来の有給休暇の使い方です。

しかし、現実、有給休暇を満額使っている人ってどれくらいいるのでしょうか?製造、現場の人は結構使っている人が多いですが事務系、営業系ですき放題有給を使っている人はあまり見かけません。私が、弱小零細企業に勤めているからでしょうが・・・(悲しい) そんな中、半ば命令気味に休めといってくれるのはなんともいいではないですか。年に12日もということはたぶん年間20日くらいは有給があるのでしょうね。

のこり、8日は気にせず「お前だけ」有給をとってリフレッシュすればいいと思いますが。それを気にするようではその会社では一生有給など取れません。気にせず有給を使いましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
サービス業の為年末年始、GW、お盆全て休みは無いです。月4日の休み以外無しです。その為有給休暇ってかなり大事なんです。リフレッシュで使うことより家の用事で全て使い切るだけです。
ちなみに私は年間15日の有給休暇です。

補足日時:2008/03/31 19:15
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