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どなたか教えて下さい。

労働基準法第87条 (請負事業に関する例外)のなかに、「厚生労働省で定める事業が・・・・」とありますが、この”厚生労働省で定める事業”とは具体的にどの事業をさすのでしょうか?

A 回答 (1件)

厚生労働省令で定める事業とは、労働基準法別表第1第3号に掲げる事業のことです。

労働基準法施行規則第48条の2にあります。

三  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の作業
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速条文を見てみました。

お礼日時:2008/04/01 12:29

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