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昔の知人がしばらく連絡をとらないうちに引っ越してしまい、居場所がわからなくなりました。持ち家だったのですが、今現在、他人が住んでいるのか、知人が今も所有者なのかわかりません。もし今も知人が所有者である場合、法務局で登記簿をとると、今の居場所がわかると聞いたのですが、登記簿は知人の身内でなくても取得できるんでしょうか?
また、全国どこの法務局でもかまわないのでしょうか?
また、他人に売却されていた場合は、知人の今の居場所を知ることは無理なんでしょうか?

A 回答 (5件)

全国のかなりの地域(特に都市部)については、誰でも(クレジットカード決済で)インターネット上から不動産の登記簿を閲覧(保存)することができます。


http://www1.touki.or.jp/gateway.html

ただし、その土地の「地番」(住居表示ではなく)が分かっていなければいけませんが。
地番とは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%95%AA

参考URL:http://www1.touki.or.jp/gateway.html
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補足回答です。


NO2さんの回答のとうり郡市町村番地何番まで必要です。
これがまた大変なのです。
法務局は融通があまり利きません。
当該の役所にでむいて地籍を扱っている部署に行ってあらかたの住所ををつげて広域図を閲覧若しくは購入します。(市町村は値段が高い)
知人ですからおおかたの住所の見当は付いていると思います。
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登記簿謄本の請求様式(法務局備え付け)に所有者欄があっても、未記載で取得が可能だと思います。


以前国有地や隣接地などの登記簿謄本を取得した経験がありますが、関係ありませんでした。

コンピュータ化されている法務局ですと登記簿謄本が登記事項証明書となりますし、登記簿の閲覧は要約書の請求となると思います。
ただし、登記簿が何かしらの理由で閉鎖となっている部分があり、その部分が必要の場合には、コンピュータ化されていない場合もありますし、共有者や担保の情報などが多い場合にはコンピュータ化していない場合もあります。

また、閲覧のようなことをしたいのであれば、インターネットの登記情報提供サービスというものがあります。これはクレジットカード決済でオンライン化されている法務局の情報を有料で閲覧が可能です。印刷は可能ですが法的証明力はありません。

登記の内容は本来住所変更があれば登記しなければならなかったと思います。しかししていない場合もあります。ただ売却などであれば旧所有者の売却時の住所はわかると思います。転居前の売却ですとわかりませんが、転居後であればわかるかもしれません。

あなたと知人の間に訴訟などが起これば正当な権利者として、戸籍の情報を入手が可能かもしれません。戸籍の情報には本籍や住所の移転なども記載されています。このような理由が無い限り血縁が無い限り戸籍の情報を入手することは難しいでしょう。
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>>今も知人が所有者である場合、法務局で登記簿をとると、今の居場所がわかると聞いたのですが



えっと、所有者が登記簿の住所をしっかり直している場合はです。直していなければ、それまでです。

登記簿をとるときは、その土地の正確な地番を知る必要があります。現在の持ち主が誰なのかは知る必要がありません。
その土地の正確な地番はその土地の周りの土地であなたが知っている土地の地番で公図をとり、その公図から調べるとわかります。
ただし、その土地の所有者があなたの知っている人でなくなっていた場合は無駄な時間と無駄な金を使ったことになります。
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 経験上から回答します。


登記簿はだれでもその当該地区の法務局に行けば入手可能です。
登記印紙、登記簿1通につき千円です。
 閲覧ということもできます。500円です。
 登記簿で所有者が判別できます。
知人の行き先を知る有力な手がかりになるかどうかは分かりません。
その建物の名義がそのままで名義変更せずにどこかへ行ったら分からないし、他人にかして登記簿上での住所をきちんと変更している場合は判別可能です。
 とりあえず法務局に行って登記簿をとってみましょう。

この回答への補足

たびたびすみません。登記簿を取得するのに世帯主の名前がわかれば
問題ないんでしょうか?正確な住所も(番地まで)必要でしょうか?

補足日時:2008/04/02 20:42
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