プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある会社の清算人として取締役の方が清算人となっていました。
その清算人はその代表取締役者ではありません。単なる取締役でした
今回、同会社の資産を購入する契約を行う予定なのですが、売主は一体誰になるのでしょうか?清算人が売り主となる場合は契約書に押印する印鑑は清算人の個人の印鑑になるのでしょうか?
会社の印鑑は不要なのですか?
また、その他注意点はないでしょうか?
なるべく詳しくご回答の程よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>今回、同会社の資産を購入する契約を行う予定なのですが、売主は一体誰になるのでしょうか?



 会社というのは株式会社ですか。それならば、売主はその清算株式会社であり、清算株式会社の代表者は代表清算人です。なお、特例有限会社の場合は、代表権のない清算人がいないと代表清算人の氏名は登記されず、各清算人が代表権を有することになります。

>会社の印鑑は不要なのですか?

 (代表)清算人の登記がされていれば、少なくても(代表)清算人の一人は法務局に印鑑を届出しているはずです。できれば、契約書には、その届出印を押してもらって、相手方から法務局で発行される(代表)清算人の届出印にかかる印鑑証明書をもらうことが望ましいです。
 いずれにせよ、相手の会社の登記事項証明書をよく見て、誰が代表権を有する清算人なのか確認してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 20:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!