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No.1
- 回答日時:
>今回、同会社の資産を購入する契約を行う予定なのですが、売主は一体誰になるのでしょうか?
会社というのは株式会社ですか。それならば、売主はその清算株式会社であり、清算株式会社の代表者は代表清算人です。なお、特例有限会社の場合は、代表権のない清算人がいないと代表清算人の氏名は登記されず、各清算人が代表権を有することになります。
>会社の印鑑は不要なのですか?
(代表)清算人の登記がされていれば、少なくても(代表)清算人の一人は法務局に印鑑を届出しているはずです。できれば、契約書には、その届出印を押してもらって、相手方から法務局で発行される(代表)清算人の届出印にかかる印鑑証明書をもらうことが望ましいです。
いずれにせよ、相手の会社の登記事項証明書をよく見て、誰が代表権を有する清算人なのか確認してください。
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