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質問があります。ある人物の土地・建物等の登記簿を調べたいのですが、法務局で、閲覧・コピーは出来るのでしょうか。それは違法なのですか。教えて下さい。

A 回答 (5件)

法務局では誰でも登記簿等、閲覧・謄本をとる事は出来ますが、閲覧してコピー出来るのは


公図・測量図・建物図面のみ。登記簿はコピー出来ません。謄本を請求して下さい。

あと、登記簿を閲覧してみて『共同担保・・・』という記載があれば共同担保目録というものを
請求できます。たぶん一般の方でも大丈夫と思いますが、お近くの法務局にお問い合わせ
下さい。それで所有者(あるいは一部所有)の土地・建物が、担保物件にあるものに関して
一覧で出ます。

地域によって違いますが、登記相談所のような窓口が各法務局にありますので、そちらで
相談されてみてはいかがでしょうか?
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「ある人物」が扶養家族等の場合には.税務署から固定資産税の納税関係を教えてもらえば.可能でしょう。


その他の場合には.本人の承諾がない限り税務署から関係情報が入手できません。
ただし.弁護士の場合に例外規定があって筒抜けだと聞いていますが.これは確認していません。

大体.このあたりかな.という事が分かればそのあたりの登記簿を全部取るという事にナリマスガ.金がかかりすぎて実質的には不可能でしょう。
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質問の意味は、”ある人物が所有名義人になっているすべての土地・建物等のリストを(簡単・安価・迅速に)入手する方法があるか?たぶん法務局にそのリストがあるはずだから、それを閲覧、コピーすることは可能か?”ということでしょう?



そんなリストは法務局にはないです。
固定資産税課税台帳が市町村役場にあるはずですけど、一般人には非公開のはずです。
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法務局の閲覧、コピーは、申請書に申請人の住所氏名を記載すれば誰にでも出来ます。

もちろん備え付けのコピー機でコピーも可能です。

登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書の交付   1通 1,000円
登記簿の閲覧、登記事項要約書の交付       1件   500円
地図、地図に準ずる図面の閲覧           1枚   500円
地図の写しの交付                  1筆   500円
印鑑証明書、資格証明書等の証明         1件   500円

申請料は登記印紙で支払います。

 このほかにコピーをする場合コピー代がいります。(現金)
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誰でも閲覧、登記簿謄本の請求は出来ます。


但し、申請書に請求者(この場合ですとrao30さん)の住所・氏名を記入しなければなりません。
コピーは、備え付けの有料コピー機でも出来ますが、コピー代が異常に高いので(^^;)、実際には閲覧者は誰もコピーはしませんね。コピーするくらいだったら最初から謄本の写しを請求しますから。

手数料は、閲覧は500円、謄本の写しは1000円です。
http://info.moj.go.jp/

参考URL:http://info.moj.go.jp/
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