【お題】NEW演歌

昔、桜の枝を折ると罰金取られるとか、法律に触れるみたいなことを聞いたことがあるんですけど、本当ですか?
ちなみに、人の家の庭に植えてあるものだと窃盗だとか損壊になるのはわかるので、それ以外の場所(道路脇とか)に植えてあるものに関して教えてください。

A 回答 (2件)

公共物破損罪にあたるようです。


刑の具体的内容には行き当たりませんでした。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/10 16:51

刑法第二百六十一条 (器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


基本的に上記条文により処罰されます。
“それ以外の場所(道路脇とか)に植えてあるもの”
についても、通常所有者がいます(国、地方公共団体を含め)。
また、
自然公園法第十三条 (特別地域) 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海面を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
二  木竹を伐採すること。
第十四条 (特別保護地区) 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
二  木竹を損傷すること。
による処罰の可能性もあります。
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この回答へのお礼

遅くなってすいません。
有難うございました。

お礼日時:2008/05/10 16:51

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