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少額訴訟で勝訴した場合の強制執行の中で、債権執行というものがあると聞いたのですが、これは債務者が第三者に持っている債権(金銭の貸付)を持っている場合、これを差し押さえて弁済させることは可能でしょうか?債務者に現金がないようなので、このような方法が可能かどうか教えてください。

A 回答 (2件)

債権執行というものは、まさにそういう手続のことです。



ですが、誰にどのような原因で持っているいくらのどんな債権か、ということを明らかにしないといけないので、そうした点までわかっている必要があります。

成功するかどうかは、こういう情報を得られるかどうかにかかっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/04 23:30

=当然可能です。

 
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