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先日、とても行きたかったあるイベントのチケットを友人がプレゼントしてくれました。
即日完売した人気チケットだったので「よく買えたね」と言うと「ネットオークションで落札した」という返事。
「このオークションで落札したんだよ」と言ってオークションの終了画面を見せてくれたのですが、その出品ページには「チケットの席番号は○階△列××番です。」と具体的な席番号まで書いてあったので驚きました。(チケットの画像は掲載されていなくて、説明文のみでした。)

オークションで具体的な席番号を書いてしまうと、主催者側に入場を拒否されるという噂を聞いたことがあるのでかなり不安です。
有名なジャニーズやコブクロのような物凄く厳しいアーティストではなく、FC限定イベントといった類のものでもないのですが…。
(そのイベントの公式ページを見ても、「オークションでの転売」についての注意事項はありませんでした。)

せっかく貰ったチケットなので出来れば行きたいのですが、拒否されたらどうしようと思うと心配です。
こういったケースでは、実際に入場を拒否される可能性は高いのでしょうか?
また、万一入れなかった場合、出品者側に返金を求めることは可能でしょうか?
宜しければ教えて下さい。

A 回答 (4件)

主催者側が転売、オークションを禁止していれば、入場拒否の場合もあると思いますが、特に記載されていないのならば問題ないと思います。


あくまで、チケットが本物の場合のみです。
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一般に、チケットの転売は自由です。

自由主義経済は、そもそも転売によって成り立っているのです。メーカーが問屋に売り、問屋が小売店に売り、小売店が消費者に売る、といった過程をたどって商品が消費者に行き渡るのです。

元々特定の組織に属していない限り入場できないようなイベントは別として、そうでない限り、オークションでチケットを買った人にも入場する権利があります。無記名のチケットは民法上動産と同視され、チケットの転売禁止を規定しても、それには債権的効力しかありませんので、落札者には効力が及びません。

本来入場できるチケットで入場できなかった場合、請求すべき相手は出品者ではなくイベント主催者ということになるでしょう。
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入場の際、入場者に身分証明書を提示させ、購入者と一致するか、確認する様なイベントも有るようですが。


特に何も条件等について記載が無ければ問題無いでしょう。
実際、チケットには、プレゼントする、される性質の物でもあります。

>万一入れなかった場合、出品者側に返金を求めることは可能でしょうか?~
来れなかった、時間に間に合わずはいれなかった、などと同じで、
入れなくても、
持ち主の都合ですから主催者側に支払いの義務はありません。
(盗難や拾得物の可能性(同様に)も考えられてしまいます)
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私はライブとかあまりったことないので断られるかどうかは答えられませんが、オークションに関しては出品者側に返金は無理だと思います。


既に落札者と出品者との契約がそこで成り立っている事も上げられます。
オークションは不特定多数の人が値段の上下で落札するものでモノによってはノンクレームノーリターンを取っていると思います。
特に期間限定なものはそうしないと、見れなかったとクレームが来て返金してと言われてもなんともできません。
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