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4月末で退職します。
年間の有給休暇が20日付与されます。
4月に有給休暇20日分消化することは、法律的に問題はありますか?
会社側が、それを拒むことはできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上問題はありません。


しかし、20日すべて消化して4月末で退職となるともうほとんど出社しないことになりますよね。
そうなると引継ぎなどの道義上の問題はあるでしょう。
義理や同義など関係ないというのであればすべて消化してもかまいません。

会社は本来拒むことはで来ません。
しかしそれを知らない、または社員が知らないことを期待して拒むところもあります。

出来ればちゃんと引継ぎを終えて問題をない状況にしてから有給休暇を消化してください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

実は、現在の部署に来たのが3月下旬で、引継ぎすることもありません。

1点法律上の問題で気になったのは、年間20日の有給は、1ヶ月あたり、1日か2日なので、4月に退職するなら、1日か2日しか消化できないという、法律か判例かがあるかも?と思いました。

お礼日時:2008/04/05 08:57

法律上からいうと、会社は拒めません。

「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」これは労基法第39条4項です。この条の後段のただし書きに「休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とあります。これは、会社の時季変更権ですが、退職時の引継ぎ等にはこの但し書きは適用されません。
これでは会社が困る場合もあるでしょうし、また、退職者も自身の何かの事情で全日消化できない場合もあるでしょうから、本人の申し出により会社は残った日数を買い上げることが認めらています。あくまで本人の意思によらねばなりませんから、会社から強制することは出来ません。

そういうことですから、実際の円満な解決方法は、会社とよく話し合いをすることですね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

実際にやるかどうかは別として、4月に有給全部を消化することに問題がないようなので、良かったです。

できるだけ円満に退職したいと思います。

お礼日時:2008/04/05 09:01

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