No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
純粋に法律的な問題として考えますと、会社の対応は労働基準法に違反します。
本来は、「雇用した日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以勤務した労働者に対しては、10日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法39条1項)」とされていますが、勿論それを上回って与えてもかまわないですから、あなたの会社は良心的というか、間違った計算をされてますね。
しかし、一旦与えた有給休暇は、原則として「労働者が請求する時季に与える(労働基準法39条4項)」必要があります。(「時季指定権」と言います。)
原則と書きましたのは、例外があるわけでして「使用者は事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更が出来る(労働基準法39条4項、ただし書)」とあるからなんですが、「ずうずうしい」と言うのはこの例外には当然当てはまりません。
ですから、法的には何ら問題はありません。
簡単に書けば、10日の有給を、4月で使い切ってしまおうが、翌年の3月まで残しておこうが、労働者の勝手ということです。
それと、途中退職しても、当初に与えられた有給休暇の日数を変更する事は出来ません。休暇の日数は、今までの勤務実態によって決まるものですから。
会社は、法律と道徳?(あなたが、道徳観に欠けているということではありませんから、誤解なく。)を混同していますね。
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
こんにちは。
アドヴァイスありがとうございます。
他の皆さんからいただいたご回答で「6ヶ月以上、80%以上」というのが条件だと法律にあるとのご指摘をいただいたので会社の規定を確認してみました。
規定には、4/1から3/1までの計算期間で、採用された月によって○○日の有給を与える、としか書いてありませんでした。
ですので4/1に10日間与えられた、と思ってましたので会社の言うことに納得がいかず、今回ご相談させていただきました。
どうもありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
#4です。
> どうもありがとうございます。給与明細に、「有給残日数」の欄があり、そこに「10日」と書いてあるのですが、まだ与えられてないのでしょうか。
難しいです。。。
此れなら会社が認めているのでしょうから消化為さっても問題ないと思います。>ずうずうしいとのことで認めてもらえません。それは会社の言い分でしょう。退職届けは14日前に出しますから有給消化最終日の日付を持って退職日にすれば全部消化出来ますし、退職者に対して時季の変更件は意味を持ちませんので。
引き続きどうもありがとうございました。
会社は認めていると考えてもいいのですね。
退職届の出し方など、色々アドヴァイスありがとうございます。知らなかったことばかりなので、とても助かりました。
まずは会社と感情的でなく話し合ってみること、ですね。
No.8
- 回答日時:
年次有給休暇は申告するだけで使用することが出来、会社はこれを拒むことは出来ません。
ですから本来は有給を取るのに理由や許可は不要なのです。しかし労働基準法第39条第4項には「事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季にこれを与える」との規定もあるので、事情により申告日に取らしてもらえない事もあります。
ご質問の「ずうずうしい」との理由は「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しないことです。法的な問題はありませんので、感情的な問題をクリアして与えられた権利を行使して下さい。
なお、年次有給休暇については労働基準法第39条を参照して下さい。
No.7
- 回答日時:
#3の者です。
先ほど労働基準法の縛りがないとお答えしてしまったのですが、
その有給休暇の付与が就業規則や労使協定に謳ってある場合は、
会社が任意に与えた場合であろうと、労働基準法に準拠しますので、
有給休暇を使用することができます。
こんにちは。まとめてこちらでお礼もうしあげます。
yoshizovvvさんをはじめみなさんのアドヴァイスをまとめてみると、
(1)法律で定められている有給付与の義務は、「6ヶ月以上、80%以上の出勤率」のものが対象
(2)(1)の規定はあるものの、会社がそれを超えていったん与えてしまったもの(与えると文書化されているもの)は、返してとはいえない
ということですね。
私の場合は、(1)をはじめ、「採用から○○日後に有給を与える」という記載は一切ないので、いつ与えられているのか、ということが問題なのですね。
書いてないのでどうしていいか難しいです。。
とはいえ、ありがとうございました。とても助かりました。
No.5
- 回答日時:
労働基準法第39条で
「6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に10日」
と、設けられている最低基準があります。
ご質問者様は、正社員になってから「6ヶ月間継続勤務」という部分を満たしていないので、
就業規則に入社時に10日間貰えると謳っていても、
会社側は法的に鑑みて「ずうずうしい」といわれるのではないか、と思いますが。
ありがとうございます。
なるほど、法的にもずうずうしいかもしれないのですね。困りました。。。
まずはもう少し会社と話し合いをしてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
sugarless110さんの場合は、少し難しいかもしれません。
というのは、通常は法定の有給休暇は入社日より6ヶ月経過した後に10日間付与されます。
今回の場合は4月に有給休暇が付与されたということで、法定以上の付与、つまり会社が任意に付与したとも考えられます。
その場合(6月末日まで)は、労働基準法の縛りがありませんので会社が認めなければ、認められないということになります。
ただ、そこまで考えて拒否していないと思われますので、法定の有給休暇使用について簡単にご説明致します。
労働基準法上では会社が有給休暇の使用を認めないことはできません。
会社は有給休暇使用の日にちを変えることしかできません(一定の条件が必要)。
退職を前提にした場合は、退職日を超えて日にちを変えることはできませんので、
結果的に希望した日に有給休暇を使用することができます。
確信犯的に言ってみるのも手かもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
理由が「ずうずうしい」ということしかないのでしたら、法的に問題はないと思います。
消化してから退職という形をとってもいいと思いますよ。ただ、会社によっては正社員になってから何ヶ月以上たたないと有給が与えられない、など規定があると思いますので、もう一度就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。(ちなみに私の会社は正社員になってから6ヶ月以上、そのうち8割出社で10日間の有給が認められます)
あと4月に正社員になったのですから今は「試用期間中」ということではありませんか?もしかしたら試用期間中で有給を消化するということが「ずうずうしい」と思われたのかも知れませんね。
どうもありがとうございます。
そうですね、もしかすると試用期間中なのかもしれません。お恥ずかしながら、そのようなことを思いつかなかったので確認してませんでした。
確認してみます。
ありがとうございました。
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