アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

有給消化は諦めるしかないですか?
特許調査を特許庁から外注する仕事で、4月から3月にかけての調査件数は個人のノルマとして割り当てられています。
今回、転職先を決めて9月末にて退職するので9月分まではやり遂げて有給休暇を願い出たのですが、役員の方には10月以降の私のノルマを他の方が担当してるのに有休消化するのは如何なものかと言われた上に退職日は検討しますとの回答で1週間返答ありません。
あとは競業避止があるから同業への転職もマズイようなことも言われています。
さすがに譲歩して有給休暇消化は諦めるべきでしょうか?

A 回答 (6件)

結論的に諦める必要はないかと思ういます。


1年間のノルマを消化することで空いた日数分有給休暇の取得ができるものと思ういます。
得に退職時の有給休暇の消化は必須です。
退職日以降の有給休暇日数分は消滅するため労働者は次の会社に持ちまわることはできません。
退職願い又は退職届を出す前に、あなたは計画は立てる必要があります。
いつ退職すかで、
有給休暇の消化日数分確認
有給日数分取得する計画を立てる。
引き継ぎが必要な場合は、何時でも引き継ぎができる様に計画を立てる。
特許庁の調査件数にもよりますが一区切りついた日から有給休暇を取得し消化できた以降に退職日を設けることで全体的な計画が立案できるかと思います。
それでも会社が、有給休暇の取得を求めないときは、会社に残日数分の有給休暇の買い取りを願うことです。
原則的に有給休暇の買い取りは認めいませんが、退職時に買い取りは認めています。
退職願いはいつでも撤回できますが、退職届は会社が受理した時点で撤回はできません。
退職は、就業規則に定めた退職願いと、退職届による退職及び、法「民法第172条」による退職通知することで2週間経過後することで労働契約を解除する退職の方法があります。
一人で悩む前に、都道府県の労働局に相談するか、弁護士等に相談することです。
    • good
    • 0

「特許調査を特許庁から外注する仕事」というのは、正確に言えば、あなたは特許庁から特許調査の委託(依頼、受注)で仕事をしている、ってことでしょうか?



もしそうなら、あなたは特許庁に雇用されているわけではなく(雇用契約書はありますか?)、個人事業主のような形で仕事を請けていることになります。

それなら有給休暇なんて関係ありません。有給休暇は雇用されている人に付与されます。

同業への転職もマズイかどうかは、委託契約書(相当の書類)にどう書いてあるか、によります。それをよく読んでください。
    • good
    • 0

有給休暇は、普段から在職中に、計画的に消化しておくべきでした。



> 有休消化するのは如何なものかと

在職中にそういう風に言われて有給取得を慰留されたなら、そういう記録をガッツリ残しとけば、やむを得ず退職時にまとめて取得する理由に出来るし。


しっかり有給申請して(記録は残す)、休んでください。
その上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いの段取り、書面で請求、内容証明郵便で請求、支払いが無い事を確認できる通帳のコピーを取得、労基署から行政指導、支払い督促、少額訴訟とか。

--
> あとは競業避止があるから同業への転職もマズイようなことも言われています。

会社の業務情報や顧客情報、ノウハウなんかを保護するため、一定の条件を満たすなら、競業避止義務は有効って判断されます。
・競業避止義務に関する承諾書
・競業避止する地域や期間の制限
・代償措置として退職金の上積みや一時金など

経済産業省 - 参考資料5 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …

条件によって、競業避止義務が無効だった例、有効だった例(とはいえ転職先の会社ヤメロって訳には行かないので損害賠償請求)、いずれもあります。

そういう条件が提示されていない、退職金の上積みを求めたが断られたとかって実績、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録・録音を残しとくのが良いです。
    • good
    • 0

>すがに譲歩して有給休暇消化は諦めるべきでしょうか?


有給消化は権利なのでお願いする必要はない。
さらに退職する場合は時季変更権の行使も不可能。
相手の口車に乗っては駄目だよ。
    • good
    • 0

年次有給休暇取得を延期する正当な理由がありませんから、会社が貴方の申し出を断ることは出来ません。


それに、競業避止義務契約を締結していなければ、そんな言い訳は成り立ちません。
    • good
    • 2

転職先の業種が記載されていませんので一般論になりますが、


「競業避止」が適用となるとされると、転職できませんね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!