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こんにちは。私は9年間、現在の会社につとめ

今回、まったく違う業種で 独立することを決め

3月31日に退職願いを出しました。

会社は関連会社合わせて 500人ほどの会社です。

会社の規則には 

退職する者は 「希望退職日の30日前に届けでること」と

あります。

ですので、私は 「4月30日をもって・・・」と退職願いを出しました。

理想としては 有給(20日あります)をすべて使い果たして、やめたいのですが、

会社側は引継ぎの要員をまわさず、とりあえず、退職の話がすすみません。

一刻もはやく、有給をとり、次の独立へむけて

準備したいのですが、、

むりやり、休んで会社とケンカしてやめたくないですし、、、

このままだと、有給も使えず、4月30日いっぱいまで

働かされて、はいさよなら。。みたいになってしまうのでは無いかと、、、

私はいったいどうしたらよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

>私はいったいどうしたらよいのでしょうか?


悲しい話ですが訴訟を起して裁判で争うか
泣き寝入り状態で4/30の退職(これも怪しいモノですが)
の2択になるでしょう・・・

法律的には2週間の猶予期間を置けば退職する事はできるますが
会社がそれを行使させないのであれば、争わざるを得ないでしょう。
有給も退職日が決まれば使用する権利があり会社は期間を変更できません
しかし、これも行使させない会社側を訴えて争わざるを得ません。

穏便になんとかって事なら、会社と交渉を続け折り合いのつくように
労力を多分に使わないと解決は難しいでしょう。

自身の独立の為にというなら、もう会社側と決別する位の覚悟を決めて
毅然とした態度で向かわないと・・・
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この回答へのお礼

「法律的には2週間の猶予期間を置けば退職する事はできるますが・・・」

いざとなったら、上記を使わせていただきます。

しかし、私には9年間お世話になった会社と決別することはできません。。。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 13:49

労働局のあっせんをご活用下さい。

円満に解決したいときに利用する制度です。

神奈川労働局で実際に取り扱った総合労働相談・あっせん事例について、ご参考に。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/assenjire …

なお、現状ではjmpjennyさんの意思に対し、会社は何ら意思表明(消極的)をしていませんので、一度きちんとした対応を求める必要があります。有休をすべて使う申請を出すのもきっかけのひとつです。そのことへの対応により、「紛争の事実」が確定し、あっせんで取扱えるようになります。なお、あっせんではなく、「指導」でもよいかと思います。また、あっせんを会社が拒否したときは、話し合う気がないということなので、法で処理するしかありません。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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同じような経験をしました。


心をどうぞ強くもってください。人間は、弱く見える人間をいじめようとするものです。
下記に相談し、大変勇気づけられました。

■東京労働局 総合労働相談コーナー
電話番号はネット検索すると出てくるはずです。

9年間お世話になった会社ですもの、法律云々を持ち出して攻撃したくはないですよね。上記で一度状況をきいてもらうだけでも、前に進めると思いますので電話されることをお薦めします。貴方が女性である場合、女性の相談員もいらっしゃいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね。攻撃はできません。

ただ、お互いが納得できるようにしたいだけなのです。。。

お礼日時:2006/04/06 13:50

規則にはこうあるし、有給も当然の権利だ!とお思いかもしれませんが、後に残る人のことを考えてあげたほうが良いと思います。



20日の有給を全部使うと、実質殆ど4月は会社に来ない、ということですよね?週末の休みが10日ありますから。わずか1日で引継ぎを終わらせるおつもりだったのでしょうか?

いくらなんでももう少し期間がなければ、会社も対処できません。あなたの仕事をすぐに引き継げるような、余った人材がすぐそばにいるのですか?こんな仕事誰にでも出来るよ、って内容だろうとも、それでもあなたしか分からないこともあるはずです。数日で全てを引き継げますか?

どうしても有給を使いたければ5/31を最後にしたらいいのではありませんか?無理を通しても道理は引っ込みません。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。ありがとうございます。

20日間をすべて 使おうとは思いませんが、、、、

ただ、今、野放しにされているのが、歯がゆいのです。

そうですね。どうしても有給を消化するのであれば

5/31ということもできますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 13:53

直接関係ある話かどうか分かりませんが、有給休暇は次年度に持越しできずに確実に消滅してしまうものは会社に買い取ってもらうことが出来ます。

 しかし会社にその気が無ければどう使用もありませんが。 
500人もいるのなら引継ぎ要因がいると思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

9年間 有給を使ったことがありません。

というか 使える雰囲気ではありません。

というか、振替休日でさえ、すべて 抹消されていきます。

有給を買い取ってもらうなんて、できるものならしてもらいたかったです。。。泣く。。

お礼日時:2006/04/06 13:54

法律的にはやめさせない、有給消化させないというのは違法ですが、会社ともめたくないと言っていては要求を貫徹するのは難しいでしょう。


もめるのを覚悟で強く要求するか、あるいはもめたくないのなら会社の意向に沿うかしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社の意向に沿う。。。。

最後くらいは 会社に言いたいことをいいたい。。

しかし、ケンカはしたくない。。。。

だったら、最後まで、会社のいいなりに。。
なるしか、、ないんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 13:56

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