アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

質問内容はタイトル通りです。
正規の手続きを踏んで、現在の会社を退職をする事が出来ません。

通常の会社であれば、仕事を急に休みだせば、自動的に退職→
社会保険脱退の流れになるかと思うのですが、
現在の勤め先は、規模の小さいもので、友人の会社です。

新しい就職先は、もう決まっているのですが…。

正規の手続きを踏んでの退職が、どうしても出来ません。
社会人として間違った行為であるという事は理解しております。
その上での、質問をお許し下さい。

こういった場合、社会保険の切り替え等で、
以前の勤め先(現在勤めている友人の会社)に、
新しい就職先がわかってしまう事はあるのでしょうか?
因みに、新しい就職先が以前の勤め先を知るのは全く問題ありません。
(履歴書にも記載済み)

また、なるべくわからない方向での手段があれば、ご教授お願いします。

勝手な質問である事は重々承知です。
ご存知の方、妙案のあります方、どうぞご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

 こんばんは。



 肝心の,

・今の健康保険の種別(政府管掌保険とか,○○健康保険組合とかです。)
・今度,加入される健康保険の種別(同)

が書かれていないのですが…

この回答への補足

こんばんは。
補足要求ありがとうございます。

大変申し訳ありません、自分にとっての社会保険という物が
「政府管掌健康保険」のみだったもので、記載不備にてお手数をおかけしました。

現在・次の就職先、いずれも「政府管掌健康保険」です。

補足日時:2008/04/05 21:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々失礼致します。

補足回答が誤っておりました、申し訳ありません。

健康保険の種別ですが、

現在の職場が「政府管掌健康保険」
次の職場が「組合管掌健康保険」

となります。

補足回答で、お礼欄を利用する無礼をお許し下さい。

お礼日時:2008/04/05 21:18

新しい職場で加入するときに元の保険証が有効であることが分かります


当然社会保険事務所は元の職場に問い合わせるので新しい職場が分かってしまいます
保険証を前の職場に返納しないと当然そうなりますね
「Aという企業からこういう人物の加入申請があったがその人物はあなたの会社の保険に加入しているはず、一体どうなっているんだ?」
こういう問い合わせです

この回答への補足

回答ありがとうございます。

保険証自体を返納(会社に返してしまう事と解釈しております)は可能ですが、
例え、保険証自体を返したとしても(直接返す事が出来ないので、郵送等ですが)
勿論、会社が私自身を脱退させる手続きを取らなければ、
脱退しないという事は有効のまま→新しい職場で申請→debukuroさんのおっしゃる形で問い合わせ
…となり、旧職場に新しい職場がわかってしまう、という事になりますよね。

現在勤めている会社の友人とどうしても離れたく、また
追いかけられるのが恐ろしいので、何とか判らないようにしたいのですが
やはり不可能でしょうか…。
私自身が、何か相手に不利益を与えたですとか、犯罪が絡んでいるという訳ではなく
心理的な問題なのですが、何か妙案があれば…と、質問させて頂いた次第です。

補足日時:2008/04/05 21:36
    • good
    • 0

 補足の件,了解いたしました。



-------------
・政府管掌保険も組合管掌保険も,勤務先に適用事業所に使用されることとなった日から被保険者の資格を取得し,勤務先に使用されなくなったことを以って,被保険者の資格を喪失します。
 つまり,退職の意思を示されたのに,いくら勤務先の会社が健康保険の脱退の手続きを取らなかったとしても,政府管掌保険の被保険者の資格はなくなります。資格が無いのに加入したままにしておくのは勤務先の勝手ですから,xalamodexさんに責任が及ぶものではないです(xalamodexさんに不利益があるわけではないということです)。

・政府管掌保険は国(社会保険庁)で,組合管掌保険は各健康保険組合で管轄しています。つまり,保険者が違うわけですから,新しい勤務先で保険に加入されますと,単にその勤務先の健康保険に加入することになるだけです。

○健康保険法
(資格取得の時期)
第35条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3.1

--------------
・なお,以上でもご心配の場合は,可能でしたら間に国民健康保険を挟めばよいです。(国民健康保険料が1月分かかりますが…)

・上記のとおり,退職されますと政府管掌保険の加入資格がなくなります。そのまま保険に加入されない場合は,国民健康保険の加入者になりますから,国民健康保険に加入しておくわけです。
 その後,組合管掌保険に加入されますと,国民健康保険の加入資格が無くなりますので,無事に組合管掌保険に加入することになります。

・国民健康保険が「ワンクッション」入りますので,さらに現在の勤務先には分かりにくくなります。

○国民健康保険法
(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。){*注}のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

{注}他の健康保険に加入することです。
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s1

参考URL:http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3.1http: …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明、参考リンクまでありがとうございます。

説明も参考リンクも、全ては意見させて頂きました。
(その為、お礼が遅くなり申し訳ありません)

保険の種類が違う為、問題ないとの事。また、
国民保険をはさむと、更に安全であるという事。
詳しい説明を有難うございました。
また、細やかな心遣いにも、感謝いたします。

安心して、新しい生活を始める事が出来ます!
本当に、ありがとうございました!!

お礼日時:2008/04/05 23:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!