大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

自宅前に置いていた傘が風で舞い上がり、飛んでいってしまいました。
傘には名前が書いてありますので、近所の方にはうちのものだと分かると思います。
例えばその傘が飛ばされた際に、何か人の所有物を傷つけたり、人に怪我をさせた場合、うちに責任があるのでしょうか?
また、責任がある場合、どのような解決策(または罰則)が考えられますでしょうか。
どなたか、教えてください!

A 回答 (3件)

責任が発生します。


所有物の破損は民事による損害賠償責任、怪我をさせた場合は刑事の過失傷害と民事では治療費などの損害賠償になります。

風という自然の力で飛ばされたのであっても、風に飛ばされるような場所にずさんな保管をしていた落ち度を問われてしまいます。

もし誰がどう考えて飛ぶわけない状態でしっかり保管していたのに、考えられない程の突風が吹いて飛ばされて加害した場合は「不可抗力」として賠償額が減額される場合もあるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど。
怪我をした側の証拠はどのように提示すれば足りますか?

お礼日時:2008/04/08 14:51

No2です。



過失傷害罪は「親告罪」なので、被害者が「告訴」することが必要です。告訴に基づき捜査機関(このケースでは警察)が捜査します。

>怪我をした側の証拠はどのように提示すれば足りますか?

まず証拠品として傘が必要です。傘が当って怪我した所を目撃した第三者が居れば証人です。
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この回答へのお礼

つまり、立証責任(と呼ぶか分かりませんが)が被害者側に
あるということでしょうか。
いずれにせよ、早急に探しに行きます。

お礼日時:2008/04/08 16:17

責任については、飛ばないように固定していなかった過失があるのであれば、賠償責任などが発生します。


怪我をさせた場合はその治療費など、物を壊した場合は修理代などになります。

罰則として考えられるのは、人に死傷事故を起こさせたのであれば過失致死傷罪、物を壊したとすれば器物損壊罪になりますかね。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございました。
怪我をした側は、その傘による怪我だという
証明が必要になってきますよね?

お礼日時:2008/04/08 14:43

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