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フィリピンへの渡航を考えていますが、現在執行猶予中です。
そこで、執行猶予の判決が出る前に取得したパスポートで
渡航はできますか?
また、入国時にそのパスポートの有効期限が6ヶ月以上あれば、
大丈夫ですか?

一回入国拒否されるとブラックに載ると聞いた事があるので心配です…。

A 回答 (1件)

執行猶予、仮釈放等の渡航は問題まりません。

 ただ、保護観察になっている場合は監察官に届出をする必要はあります。

また、どの様な犯罪で執行猶予なのか判りませんが、入国管理法に掛かる犯罪の場合は問い合わせした方が良いかも知れません。

パスポートの期限は入国時に6ヶ月以上あれば問題ありません。

ブラックに乗るのは指が欠損して、見るからにやくざっぽい人はあぶないですね。 

通常は入国拒否になるケースはまれです。 犯罪暦でどうのこうのは、ICPOのブラックリストにある場合はまず無理ですが、それは国際犯罪犯がほとんでで、国際指名手配されて無い限り問題ありません。
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