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いままでは、外国語書面出願の分割に係る新たな特許出願をするためには、その分割の対象となる明細書、特許請求の範囲、図面(すなわち、36条の2第4項規定の外国語書面の翻訳文)が必要である、と理解していました。

しかし、H18年改正で、外国語書面の翻訳文提出期間の特例として、「分割出願の日から2月以内」を認める旨規定されました。

と、いうことは、、、(今後は、)外国語書面出願の分割前に、外国語書面の翻訳文を提出しなくてもよい、ということでしょうか?

どなたか、ご教授ください。

A 回答 (2件)

質問の意図が、外国語書面出願である親出願について翻訳文を提出する前に、分割出願をすることができるのか?


ということなら、Murasan759さんがおっしゃるように、分割出願はできません。これは、改正前も改正後も同じです。

一方、質問の意図が、分割出願として外国語書面出願をする場合に、翻訳文を出願後に提出できるように、H18年の改正が行われたのか?
ということなら、改正前においても、分割出願の翻訳文は、現実の出願日から2月以内であれば提出できたので、このような解釈は誤りです。

というのも、改正前においては(分割出願に係る外国語書面出願の翻訳文提出期間の起算日を遡及させないために)、わざわざ特44条2項で起算日が現実の出願日(子出願の出願日)となるような規定を設けていました。つまり、改正前にも、分割出願の翻訳文提出期間について、きちんと規定されていました。

改正後は、優先日(親出願の優先日)を起算日とすることになりましたので、分割出願についてわざわざ36条の2に規定する必要が生じたわけです。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/ …

この回答への補足

条文の読込みが足りなかったようです。つまり、

1)外書出願(親)→翻訳文未提出→分割 NG
2)通常出願→分割(外書出願)→分割新出願の翻訳文を親出願の優先日から1年2月以内または分割新出願から2月以内に提出
3)外書出願(親)→翻訳文提出→分割(外書出願)→  同上

といったパターンを想定すればよかったわけですね。
回答、ありがとうございました。

補足日時:2008/04/12 14:12
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特許審査基準より引用


「原出願についての翻訳文提出前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。」

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tj …
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