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 公共の場所でビラを配布する場合は何処かに
届けをする必要がありますか。 無断で行った場合
どのような罰を受けますか。 配るビラは商業目的
でも許可されますか。 政治家を批判するビラは許されますか。 誰が良いか悪いか判断するのですか。

A 回答 (3件)

ビラの内容があきらかに違法なもの、通常の生活上で不安感・嫌悪感を感じるものは無論ダメ。

これは大前提。


公共の施設またはその敷地内であれば、#1の方とだいたい同意見です。しかし絶対的な線引きがあるわけではないと考えます。思想が偏っていようがいまいが、“それだけ”の理由で拒絶したら「表現の自由」にかかわります。

要は、施設管理者またはその施設を一時的に使用している(集会・催しなどの)主催者の判断によります。催しの批判ビラだったら主催者が認めるはずがありません。肯定的なビラや関連性の高い商業ビラなどであっても、収拾がつかなくなるおそれがある場合は、禁止または制限(催し終了後に限る等)をすることはありえます。


公道であれば、原則的にいえば道路管理者や地元警察への届出が必要です。しかし特に政治宣伝ビラの場合、何百人もがいっせいに配るとかは常識はずれですが、届出を要すること自体が「表現の自由」との関係で逆に問題になりえます。不当な介入ともとられかねません。
実務上、たとえば駅頭であれば届け出なく配布していることが多々あります。駅の敷地内はまずいですが、一歩敷地内から道路に出ていれば、駅の管理者が禁止する権利はありませんし、「表現の自由」をたてにすれば、警察も文句はいいにくいものです。「通行者の邪魔にならないようにして下さい」と言われるくらいでしょう。
日常的にそこで政治宣伝するのが当たり前の雰囲気になっていれば、とくにおとがめはありません。政治的な力関係もあるでしょう。


少しそれますが・・・
いったん手渡されたビラは受け取った人の保持範囲になるので、その後そのビラが投げ捨てられようが放置されようが、宣伝者側に責任はないのでしょう。しかし一般的マナーとして、宣伝終了後には、たとえば駅のコンコース内に放置されたビラは一応回収するなり、きちんとゴミ箱に入れるなりしてほしいなあと、特に支持している団体のビラが放置されているのを見ると、そう思います。
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「表現の自由」です。


表現の自由に対する制限は、当該表現行為が、他人の生命・健康を害する、他人の人間としての尊厳を害する、あるいは他人の人権と衝突するという場合にのみ、認められる。
(浦部法穂 全訂 憲法学教室 P142)
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公共施設を管理監督しているところへ届出をします。


駅ならばその駅の担当窓口へ申請し許可を受けます。
公園や広場などは当該市区町村や都道府県庁などです。
学校はその学校に許可を受けます。
公序良俗に反しないものは絶対条件です、また、特定の個人、企業の誹謗中傷は駄目です、政治家を批判するビラでも内容によっては却下されます、政策に対する批判は認められるかもしれませんが、政治家の個人攻撃は駄目です。
また、偏った思想等も駄目になる場合があります。
要はビラを配りたいと思った公共施設の管理監督者の一存ですね。
大抵、無許可でビラ等の配布禁止とかでています。
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