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弁理士を使わずに、特許を申請しても却下される事が多いと聞きました。
一般に申請のマニュアルのような書籍も出回っていて、その通りにすれば、大丈夫だと思うのですが、
それでも却下されるのは、どのような理由が多いのでしょう? よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.先行技術の存在


大企業の特許出願であっても、大ざっぱに言えば半分は、同じような技術がすでに特許出願されていることにより拒絶査定になっています。
そこで、ご自身の発明によく似た先行技術がないか調査する必要があります。
その1つのツールとして特許庁のホームページに電子図書館があります。(下記のURL参照下さい。)
キーワードで検索できます。
無料です。
2.出願明細書の記載不備
特許庁でアドバイスがもらえるかもしれませんので、電話されてみては如何でしょうか。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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弁理士を使わずに…という話でしたので、その部分に絞って話しますと、だいたい記載不備で拒絶理由が通知されることが多いと思います。



特に、請求項の表現は難しく、それなりに経験が無いと作成は難しいと思います。発明の内容にもよりますが、申請(出願)のマニュアル本だけでは、請求項を作成することは厳しいと思います。

関連する分野の公開公報を、特許庁のHPより検索してご覧いただくのがよろしいかと思います。
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却下される最も大きな理由は先願特許あり、と思います。


出願関係の資料は政府刊行物の案内通りに出願手続きをしれば受理されます。
予防対策には特許調査(特許庁の特許広報一覧)などで先願や類似特許の抵触が無いときに出願することです。
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