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同じ発明をAさんとBさんが考案したとき、Aさんが先に特許を取っていれば、後からBさんが特許申請してもボツになります。早い者勝ちの原理です。

さて、特許庁スタッフのミスで、Aさんの発明を見落として、Bさんが特許を取得してしまう事はよくある事でしょうか?何といっても、過去の申請は膨大です。Bさんの発明と同じものが過去にあったかを、膨大なデータベースからシラミツブシに照合するのはキツいと思います。発明の内容は同じでも、考案者の表現技法は違うでしょうし、考案書の体裁も変わります。なので、Aさんの発明とBさんの発明は異なる、そう特許庁スタッフが誤認したり見落としてしまうのは必然だし、逆に言えば、過去に同じ申請があったかの照合はチャランポランで良さそうな気がします。

仮に、同じ内容の2つの発明が両方とも特許を取ってしまう事があるとすれば、後出しのBさんが特許を取っても、特許権剥奪の危機感を持つべきでしょうか?「君の考えた発明を先に考えたのはオレだ!オレが真の特許権者だ!オレの発明を使いたければ、オレに1億円を支払え!」とAさんは攻撃してくるかもしれません。あるいは、更にZさんという先人がいて、「君たち2人よりも私が先に特許を取った」と言ってくるのかもしれません。

特許権も著作権も知的財産権ですが、著作権の取得は随分と簡単です。手続きや審査などは皆無で、単に自己主張すればいいです。こんなに簡単なのは何故でしょう?(質問が脱線しますが)今の著作権制度だと、2つの小説があって、読み比べると似ていて、真の作者はどっちか、先にこの小説を書いたのは誰だという話になれば、揉めるのでは?逆に言うと、特許の手続きや審査は簡略化できるのでは?考案書を申請すれば即合格、過去申請との照合はスキップ、これで良いのでは?

A 回答 (7件)

こんにちわ。


審査は人がやることなので、先願のAさんの発明がボツになり、
かつ、同じ発明で後願のBさんの発明が登録される蓋然性はあります。
また、両方とも特許を取ってしまう事もありえます。
こういった場合に備えて、例えば特許無効審判(特許法123条)という制度があります。
これは、Bさんの発明はAさんの発明と同じなのだから後願で新規性が無いBさんの
特許権はボツであるとして無効にするものです。
または特許権の移転の特例(特許法74条)という制度もあり、現特許権者であるBさんから
先願で本来の権利者であるはずのAさんに特許権を移転するよう求めることができます。
いずれも、審判や訴訟で争うことになります。

著作権については、子供がそこらへんに書いた絵や日記でさえ、書いた瞬間に
著作権発生となります。これらすべての著作物を申請して登録・保護するというのは
現実的に不可能です。したがって、出願形式を採用しておりません。

ただし、映画やゲームソフトのような金をかけて作られた著作物は保護がある程度しっかりしている
ようです。それも現状あやふやな部分が多いため、映画会社やゲームソフト会社は侵害行為や
海賊版に頭を悩ませているようです。
著作権をしっかり主張して保護してくれる弁護士や弁理士は重宝され、いくらでも稼げます。
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著作権について回答すると、独立に2つの著作物ができてしまったときには(同時にできてなくてもよいです)、どちらにも著作権が発生します。

なので、特許のようにどちらが先かについて審査する必要がありませんし、他の著作物から独立して(依拠せずに)できてしまったかの審査はそもそもできないのではないでしょうか。
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Aさんの出願を審査する審査官とBさんの出願を審査する審査官とが同じになるとは限らないので、異なる判断により、Aさんの出願は拒絶になり、Bさんの出願は特許になることはあると思います。

このとき、Aさんの出願の拒絶が出願の後にすぐに確定してAさんの公開公報が発行されなければ、Bさんの特許にはAさんが出願したということによる無効理由は存在しないのではないでしょうか?
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弁理士です。



だいたい他の回答者の方がいっている通りですが、
この場合、移転請求(74条)はできないので、Aさんは自分の出願がボツになっていれば
あきらめるしかないです。そもそも、Aさんの出願もボツになった理由があるので、それを
解消していなければ特許にはなりません。
また、Bさんの特許も無効になるものですので、特許権を行使することはできないです。
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「考案書を申請すれば即合格」がお望みでしたら、特許よりランクは下ですが


実用新案で出願すれば、可能です。
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Aさんの発明とBさんの発明は異なる、そう特許庁スタッフが誤認したり見落としてしまうのは必然だし、逆に言えば、過去に同じ申請があったかの照合はチャランポランで良さそう


なんてことはほとんどと言って良いほどありません。
特許件数は膨大でも、特許出願が公開になる時点でその内容によって枝条に区分され割り振られています。
特許審査官には専門分野があり、その分野の高度の専門家であり大学教授、企業の最先端研究部門ともやりあうことができる頭脳、知識、経験の持ち主だけが選ばれます。
また、鍵となる語句でその分野の特許を、検索抽出すことはネット上でも可能です。
このことは、特許について少し調べた人にとっては常識です。
出願1件づつ、過去の膨大な資料を目で見て調べるなんてことをしていたら、特許庁の仕事は全く進みません。
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税金で結構な賃金を払っている以上、チャランポランなら許しませんが、ミスは仕方ない。

錯誤無効で、Bさんの特許は無効となるでしょう。ご愁傷様。

現実には、全く同じではなく、似ている特許の間で争いはしょっちゅう起こります。裁判でどうぞ。

著作権は、そもそもがフィクション小説でも構わない訳で、特許とは性質が全く異なります。特許を申請のみにすれば混乱必至。裁判が百倍ぐらい増えてしまいます。裁判所を百倍増やさなければなりません。やっぱり税金の無駄づかい。
つうか駄スレ。
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