
パリ条約4条A(1)に、優先権の発生の条件が規定されています。ここに言う、特許出願をした者の指す意味をお教え願えるでしょうか。
国内において、3者の共同出願が在った場合、パリ条約の優先権に基づき同盟国に出願する際の出願人は、完全同一(3者)でなければならないのでしょうか。それとも、第一の出願をした三者がそれぞれ優先権を有しているとして、単独で出願することが可能なのでしょうか。
日本で3社で行なった共同出願を、アメリカに出そうとしているのですが、足並みが揃いそうにありません。その場合、諦めるしかないのでしょうか。それとも、出願意思がある者だけで出願をすることが可能なのでしょうか。
パリ条約講話(11版)で探したのですが、相当する解説を見つけることができませんでした。
ご存じの方がおられましたら、お教え願えるでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特許庁に確認されるのがいちばん良いでしょう。
電話:03-3581-1101(代表)
下記のURLは特許庁ホームページの問い合わせ先一覧です。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm
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