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安納芋は鹿児島県種子島の限定許諾の品種だと聞きました。それが平成25年までとなっています。ということは25年からほかのところでも自由に作っていいのか、それとも26年からいいのか。そこのところをお聞きしたいと思います。

A 回答 (3件)

「安納いも」での団体商標出願はされているみたいですが、出願経過をみると色々揉めている状況のようで、最近出願取り下げがなされたようですね。

ただし、新たな団体で再出願する方向でまとまった可能性もありますので、継続して今後の権利化状況は見ておくべきです。
とりあえず、本件については、業界団体も種々ありますし、そちらの方へお問い合わせされるべきものかとは思います。
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http://town.nakatane.kagoshima.jp/nakatane07/for …
を見ると種苗法の有効期限が切れるのが平成25年10月30日からなので
実際に栽培可能になるのは平成26年からですね。
(11月に種芋植えても育たないでしょう)

ちなみにリンク先真ん中の種子島紫芋は登録が平成11年なので平成10年12月24日の
種苗法改正(平成10年法律83号)により有効期限が20年になっているはずなので
平成31年まで保護期間です。
(平成17年にも法改正が行われてそれ以降の登録品種は25年にさらに延びています)

ちなみに安納芋って商標登録してないみたいですね。朝倉山椒やうどんすきのように
一般名詞化してると登録できないパターンですかね。
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特許申請は更新できますので、25年移行も続けることは出来ます。


特許商品なんで独占販売品ですから、それの儲けが薄れてきたら、開放して
苗を市場に出してくれるでしょう。ただ気候条件なんかで他の地方が作れないようなら
特許以前に苗の拡販ができませんが。
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