
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
願書の形式は特許法施行規則23条に規定されており、通常の出願であれば、同条1項に定められている様式26の願書を用います。
整理番号については、その「備考」に記載されています。この番号は、出願人が自分の出願を整理するためのものです。特許庁としては、以後は出願番号で動きます。この番号を持ち出して応答を求めることはありません。
整理番号は、アルファベットや数字を適当に自分で並べて作って差し支えないのですが、大文字でなければならないとか、10文字以内でなければならない等の制約があります。
分からないことがあれば、特許庁の方式担当に尋ねれば教えてくれます。
簡単には以上の通りですが、jun0617 さんはご自分で明細書を作成して出願手続なさるおつもりですか? 私としましては、初心者の方がご自分で出願なさるのは勧めません。特許明細書は法律文書です。言葉は悪いですが、素人の方の書いた明細書には抜けが多く、「こう書かれてあるなら、ここをこうすれば、この出願が特許になったとしても、絶対に権利侵害にならない」という回避策が簡単に思いつきます。
勿論、「弁理士に依頼する」「いや、自分でやる」というのは、jun0617 さんが判断されることで、他人が口出しすることではないですが、念のため申し添えておきます。
kawarivさん、ありがとうございます。実際に私が考えてることはビジネスモデルについてなのでkawarivさんが仰るように、本当は弁理士さんにお願いする方が良いのでしょうけど、個人で考えたことなので弁理士さんにお願いするだけの資金的余力がありません。
ただ、私の父がある企業の特許部長(う~ん、部長をやってただけで実務レベルのことが解るのかはかなり疑問・・・・また、現在、父は日本にいないので細かい質問が出来ないんです。(TT))をやっていたので作った書類を査定して貰おうとは思っています。
整理番号の件はやはり任意でいいんですね!(どうやって特許庁内で整理番号として使うんだろう???)ありがとうございます。本当は、まだまだ、お伺いしたいことが山ほどあるんですけど、便利で不便な『教えて!goo』ですからなかなか聞き難かったりします。
でも、大変、分かり易い解説をしかも参考意見付き!でありがとうございました。
もし、また質問をする機会がありましたら、宜しくお願いします。m(__)m
No.2
- 回答日時:
締切り後の追加回答をさせて頂きます
すでにkawarivさんから適切な回答がついていますが、
私なりに整理番号というものを設けた理由を考えてみた
ことがあります。
同日付で同一出願人が、発明の名称や発明者などのすべ
ての情報が同一であり明細書の中身だけ違うという2つ
以上の出願をする場合、整理番号がないと特許願を見た
だけでは区別がつきません。
その場合、特許庁から配布された電子出願ソフトを用い
てオンライン出願用に変換した時に、うまく処理できな
いはずです。従って、そのような複数の出願を区別する
ために整理番号というものを設けたのではないかという
気がします。最近では特許願に発明の名称は書かなくな
りましたので、余計に区別がつきづらくなっています
し。
ですから、整理番号というのは、特許庁の規定に従いな
がら出願人が独自に定めるものということになります
ね。
あと、出願と同時に審査請求をするような場合に、出願
書類と審査請求書は別手続になります。オンラインで送
信した場合に受領書というものが返ってきますが、同一
のケースのものだという識別ができないと受領書が2通
になってしまいます。同一ケースについての受領書は1
通の方が世話ないですよね。そういう理由からも、整理
番号が設けられたのではないでしょうか。
中間手続(拒絶理由通知や拒絶査定など)でも、本来別
手続である意見書及び補正書を同時に提出した時の受領
書は1通だけ返ってきます。
最後に、私もkawarivさんが仰っているように個人での
出願はお勧めできません。
上記のような中間手続の段階は、経験不足の方には非常
に難しいものがあります。特許庁の審査官でも間違える
ことはあります。とんでもなく的外れな拒絶理由通知が
されることはよくあることです。審査官の言いなりにな
っていては大損をしてしまう危険性があります。
10万、20万円のお金を惜しんでせっかくの(将来何百
万、何千万円の収入につながる可能性があるかも知れな
い)発明を棒に振るようなことにならないように、ぜひ
専門家に任せることをお勧めします。
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