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他社に、当社が販売する商品の類似商品を製作され、特許まで取られてしまっているとわかりました。
当社の類似商品を新聞広告で発見し、書面にて異議を申し立てたところ、特許取得済みとの文章が届いた次第です。

今、ネットで法律関係について調べ始めたところです。
特許関係について無料で相談できる場所もあるようですが、まずは疑問に思うことを皆様に質問させていただき、問題点の整理や解決へ向けての足がかりにさせていただければと思っております。
勉強を始めたばかりなのでわからないことばかりですので、質問内容以外のことであっても、お気づきの点がございましたらご教授いただければ幸いです。
皆様のお知恵をお貸しいただけないでしょうか。

商品については、当社では意匠権のみ保有しております。
(当時、弁理士に相談したところ特許も実用新案も取得できないだろうと言われたため)
意匠は、商品そのものではなく、特徴的で汎用性のある部位(売りとなる部分です)のみ登録してあり、実際にその部位を使用して多岐に渡る商品開発をしております。その中の一つの商品が今回の案件と該当します。
類似商品については、当社が販売している商品と機能は全くの同一。見た目も10人中10人が同一商品か類似商品だと認めるほど似ています。

そこで、下記の点について困惑している次第です。

・当社が数年前から発売している商品とほぼ同じ商品で特許が取得されました。
意匠登録の部分がほんの少し(四角が台形っぽく)変更されているだけで特許が取得できるとは到底理解できません。
特許に新しさがない、ということで取下げの要求ができないものでしょうか。
また逆に、現在、当社が販売している商品が相手の特許に該当すると判断をされてしまうこともあるのでしょうか。

・意匠の部分は商品上、非常に重要なため、取引相手や競合他社には意匠を理由に使用を許してきませんでした。
万一、特許の取下げができなかった場合、それ以外の業者も少しずつ形を変えて権利を主張することが考えられます。
意匠権を盾に、特許の取下げは主張できないものでしょうか。

・最悪の場合、意匠権にて使用料を請求することはできないのでしょうか。

以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

それに対抗するには「無効審判」を起こすことになります。


無効審判を起こして、それが通れば、
相手の特許は「最初から無かった」ことになります。
無効審判は、いつでも起こせます。(その特許の期限が終わった後でも)

「無効審判」を起こすには、
「その特許の出願よりも前に、こんな技術があった。だからその特許は認めるべきではない」
と言える根拠となる資料が必要です。

ただし、それは特許文献だけとは限りません。
あなたの会社の意匠だって、もちろんその根拠になりうる可能性があります。

> 当時、弁理士に相談したところ特許も実用新案も取得できないだろうと言われた
ということは、その弁理士だって何の根拠もなくそんなことを言ったのではなく、
過去の特許を調べて「過去にこんな技術があったからダメだ」と言ったのではないでしょうか。
ならば、その根拠となった資料を無効審判の根拠にしてもいいでしょう。

いずれにせよ、相手と自分の技術を十分に吟味してからでないとダメですので、
まずは弁理士とよく相談してください。

この回答への補足

早速のご回答、ありがとうございます。
これから、外勤に出てしまうので、きちんとしたお礼が言えず大変恐縮です。

新たに判明したのですが、当社の意匠を使用した特許が他に一件あったのが今わかりました。
今回の他社の特許が、もっと以前に取得されていた特許が存在してなお取得されたことに対し、若干弱気になっています。

また、帰社後にお礼を書かせていただきます。ありがとうございました。

補足日時:2007/12/06 15:13
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この回答へのお礼

無効審判の件、理解いたしました。
ありがとうございます。

補足にも書きましたとおり、当社の意匠登録済みの部位を使用した特許が以前に取得されていたことに驚いております。
同時に、その特許の改良?のような形であっても今回の特許が認められていることに驚きと落胆をしています。

意匠登録した際に、弁理士様との相談で特許・実用新案は取れないだろうという根拠につきましては、社内の人間に聞いた限りでは、まだわかっておりません。「特許や実用新案を取得できるような技術には当たらない」という話をされた気がする・・ようです。
アドバイスを頂いたように、なるべく早く弁理士本人様に連絡をして説明を受ける必要があると考えております。
何年も前の話なので、覚えてくれていると助かるのですが。

今回の件について、できれば明日にでも公共の機関にに相談を持ち込む予定です。
アドバイスを参考にして、なるべく条件の良い方向へ進むように努力してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/06 18:31

>意匠登録の部分がほんの少し(四角が台形っぽく)変更されているだけで特許が取得できるとは到底理解できません。


特許に新しさがない、ということで取下げの要求ができないものでしょうか。

何か勘違いをされていませんか?

意匠法は、デザインを保護するものです。
特許法は、アイデアを保護するものです。

形状に技術的な特徴(効果)がなければ、特許は取れません。
つまり似ていて意匠権をとることができなくとも、技術的に効果があれば特許をとることができます。また部分意匠のようですが、全体として他に特徴があれば特許をとることの障害とはなりません。

あなたの会社の製品が、デザインを変えずに問題の特許の出願日前から販売されていたのであれば、気にする必要はありません。

>・最悪の場合、意匠権にて使用料を請求することはできないのでしょうか。

最悪、特許料と相殺ということになるのでしょう。
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この回答へのお礼

意匠と特許の違いについての理解不足のご指摘、ありがとうございました。

当社では、本当は特許を取得したかったのですが、やむを得ず意匠にて産業財産権を取得したそうです。
むろん、意匠登録した部位には既存品との差別があり、商品価値があります。
ですので、今後も意匠権の続く限りにおいては、意匠の部位を使用した商品の独占をしたいと考えています。
ですから、当時、当社が取得できなかった(と考えている)特許が、当社の商品を参考(確証は取れませんが)に少しの改良で他社が特許を取得されたこと。
社員の誰もが平静ならざるものがあります。

そういった心情的なことを抜きにして冷静に分析すること。
shintaro-2様のアドバイスをいただいて感じました。

ありがとうございます。

>最悪、特許料と相殺ということになるのでしょう。

気持ち的には受け入れがたいですが、そういう可能性もありますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/06 19:16

こんにちは。


特許、実用新案については、
>(当時、弁理士に相談したところ特許も実用新案も取得できないだ
>ろうと言われたため)
こちらの根拠がやはり相手への対抗要件として重要になってきます。

とりあえず、事実関係を把握したら、
包括的に考えて、
不正競争防止法に基づいた刑事告発

商品販売差止め請求
損害賠償請求    の2つの民事訴追
の準備および、各窓口への相談を早急に始めるべきでしょう。

http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.h …
このPDFの11ページが参考になると思います。

http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3% …

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy …
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この回答へのお礼

不正競争防止法についてのアドバイスと、類似品被害についてのURLのご紹介、ありがとうございました。
基本的なことから理解していかなければならない私にとって、非常にありがたく思っています。

不正競争防止法については、おそらくデッドコピーに当たるのではないか、とは感じたのですが、販売開始より3年という期間が設定されていることが一つのネックになるのではと思いました。
販売記録の確認も必要と思いました。

相談を受ける際には、アドバイスをいただいた通り、不正競争防止法についてもお話を伺うようにいたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/06 18:58

> 意匠登録の部分がほんの少し(四角が台形っぽく)変更されているだけ


> で特許が取得できるとは到底理解できません。
> 特許に新しさがない、ということで取下げの要求ができないものでしょ
> うか。
特許の要件として、出願時に公知であったものや、公知技術から容易に発明できたものは、特許を取得できないと規定されています(特許法第29条)。
しかし、審査の段階では、特許文献しか調査されないので、意匠文献や自社で実施していた製品に基づく発明の容易性を主張するには、特許無効審判の請求をする必要があります(特許法第123条)。

> また逆に、現在、当社が販売している商品が相手の特許に該当すると判
> 断をされてしまうこともあるのでしょうか。
相手の特許が有効なものである場合(台形っぽくしたことに特許性が認められる場合)は、貴社が台形っぽくした製品を製造販売すれば、相手の特許侵害と判断されます。ただし、権利範囲は特許請求の範囲に基づいて判断されますが(特許法第70条)、その特許発明の特徴が台形っぽくしたことにある場合の話です。特徴が別の部分にある場合は、その特徴を備えたものは特許侵害になります。
ただし、相手の特許出願時に貴社が製造販売していたもの、若しくは実施の準備をしていたものは、その範囲に限り相手の特許にかかわりなく実施できることとされています(特許法第79条)。

一般的な話として、類似技術を他社が特許出願して有効な権利取得をすることはよくある話です。ですが、特許取得しようとしまいと、実施する製品が、先に権利取得されていた意匠権や特許権を侵害するものである場合は、後発他社はその製品の実施はできません。
今回のケースでは特許取得済みとの連絡がきたとのことですが、それ自体は何の理由にもなりませんので、意匠権侵害なら訴追していけばよいです。
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この回答へのお礼

特許法の条項に照らし合わせたアドバイス、本当に参考になります。
ありがとうございました。

そこで、

>ただし、相手の特許出願時に貴社が製造販売していたもの、若しくは実施の準備をしていたものは、その範囲に限り相手の特許にかかわりなく実施できることとされています(特許法第79条)。

について、素人考えでは、相手の特許出願時、また取得後に当社が製造販売している商品が相手の特許に侵害するというのであれば、数年前に当社が販売した時点で公知性が発生(販売が公知性の発生に当たるかはわかりませんが)し、特許が成立しないのではないかと思います。
私の理解力が足りないのかもしれませんが、釈然としないものがあります。

当社としては、まさにアドバイスをいただいた特許法第123条によって、特許の無効を主張していきたいと考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/06 18:50

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